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日本だとたばこ訴訟は負けるの?
日本だと職場のたばこ問題とかは (吸うなと言うのではなく分煙対策不十分) 負けてしまうのでしょうか? 他人の健康を害するのに特に問題ないとされるなら インフルエンザなどを他人にうつしたり、炭致死量に至らない 炭酸ガスや青酸ガス(両方たばこからも発生しますね)を 発生させても問題ないのでしょうか? たばこに限らず、排気ガスとかもそうですけどね。 細菌テロではありませんが病気などの場合感染源を特定するのは まず不可能だと思っていますけど。風邪なんと特に。
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健康増進法25条です 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 なので対策不十分の場合改善措置を求めることは可能でしょう。 ちなみに公害などについては因果関係の証明は企業の門前までたどりつけばOK、という裁判例があります。新潟水俣病訴訟だったと思いますが。最高裁判例ではないのでご参考に
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- moonliver_2005
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再びNo3です。お礼の書き込み有難うございました。これで質問者と私の間に利害の対立があるにしても、基本的な点ではそんなに差が無いことわかり、ようやく質問の意味が飲み込めました。 法的に考えると「インフルエンザなどを他人にうつしたり、致死量に至らない炭酸ガスや青酸ガス(両方たばこからも発生しますね)を発生させても問題ないのでしょうか?」と問われると「問題あり」ということになると言わざるをえないでしょう。私は弁護士ではありませんが、弁護士にたとえ相談されても答えは同じでしょう。 これらの行為は喫煙と同様に、「他人の健康を害する点ではおなじなはず」という考えがたとえ百歩譲って正しいとしても、喫煙とこれらの行為の間には決定的差があります。それは喫煙が「公序良俗」という性質を備えていることが容易に証明できる(「たばこ消費税」がその例です)のにくらべ、これらの行為は「公序良俗」とはとても言えないからです。 「タバコを吸うのは公序良俗でしょう」と私が総務部に言ったらギャフンとなったと同様、これらの行為が見つかってしまったときに「これらの行為は公序良俗でしょう」とあなたが言えたらあなたの会社の役員連中はギャフンですが、それはとても難しいでしょう。まず不可能でしょうから止めたほうが良いという結論になります。 ただし「故意にインフルエンザをうつす」ということについては「偶然にうつったのであって、故意でもなく過失でもありません」という主張をされると、役員は「自分のインフルエンザは、質問者による故意または過失によってうつされたものである」との立証責任を負いますから、インフルエンザがもし町中に流行しているときなら、役員のこの立証は極めて困難で、あなたのうさ晴らしはうまくゆく可能性が高いでしょう。 しかし、インフルエンザが流行っていないのに役員がインフルエンザにかかったとすれば、「それがおかしい」「誰かが故意に菌を食べさせたか飲ませたにちがいない」と犯人探しをする可能性が高いです。この場合はもし万一役員がインフルエンザで死んでもいようなら、あなたは殺人犯としての捜査対象になります。ですから絶対やってはいけません。 「致死量に至らない炭酸ガスや青酸ガス」についても、専門家でない質問者が致死量を判定することは極めて危険です。もしあなたがたとえ専門家で致死量を正確に計算し計量できても、相手が致死量以下のこれらのガスで死んでしまえば、あなたは殺人犯になってしまいます。隣のタバコの煙を吸っても平気な人も居れば、あなたのように眼や鼻がおかしくなる人も居るのと同じです。ですから、どんな事情があれやってはいけません。 半分冗談ですが、絶対犯罪者にならずに済み、あなたの悩みを解消するとても簡単な方法があって、役員も正々堂々とギャフンと言わせる絶対安全確実な方法が存在します。 それはあなたが喫煙者になることです。(たとえ短期間覚悟でやっても良いでしょう。)役員達よりもっと沢山吸えばよいでしょう。あなたの煙を役員に吹きかかるように吸っても良いでしょう。それでも、役員はあなたに文句は言えないでしょう。そこで「この職場も禁煙ルールを作ろう」となって、あなたは大勝利です。 たばこの吸い方はいろいろあって、喉のあたり以上で吸わないようにすれば、肺癌には絶対ならず、習慣にもなりません。こういう吸い方は煙がモクモクして、質問者の目的に対してとても効果的です。 まあ、ここまでせず、こうしている自分の姿を想像して、精神的負担を減らすことが、現実的な策でしょうかね。
お礼
ありがとうございました。 会社は上場していて、健康関連の業務をしているのですが、裁判所に治療代の請求を申し立ててきます。 ほかにも困っている人もいるので話してみます。 原告団を作って徹底的にやろうとは思っていませんけど。 目的は金ではなく企業イメージのダウンです。 訴状が届けば会社側も本気で対策すると思うので訴えは取り下げるつもりです。
補足
申し立てをしてきました。 訴状が会社に届けばきっと対応してくれるでしょう。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
喫煙者の立場で私の意見を述べさせて戴きます。不愉快とお感じであれば、お読みにならないか、読んでも忘れてください。 1.私は会社に「喫煙は公序良俗でよね。ですから職場つまり雇用主または経営者が従業員の公序良俗行為を規制することは不当労働行為にあたります。そうでないというならその根拠は何ですか?」と申し立てたら、会社総務部はギャフンでした。 2.喫煙は公序良俗であるという1つの根拠は「たばこ消費税」です。麻薬消費税なんてありえないですよね。麻薬を禁止しておいて、麻薬常習者から税金を取るのは論理矛盾です。煙草は害で禁止したいなら、タバコ消費税を廃止せよと、どの国の人も言わないのはなぜか、私には不思議でなりません 喫煙が公序良俗に反すると大多数の日本人が考えるなら、タバコ消費税を廃止し喫煙を禁止すればよいのです。そうすれば政府や日本人全員は大困りでしょう。そうはしないで、毎年何千億円もお金を吸い上げ、タバコを吸う人にだけにつかうならともかく、禁煙主義者のためにも使うのは許しがたい背信行為すよね。 3.喫煙は公序良俗の最大の根拠は医学的根拠です。「たばこは健康に有害です」と知り合いのアメリカ人がいつもうるさくいうので、「では、そのことが書いててある論文の写しを戴けますか。あるいはその論文の著者名、大学名病院名など教えてくれますか?私が自分で探します。」と言ったら皆ギャフンです。皆2次的、3次的引用だけで原典を挙げることは、何十人の人にトライしましたが不可能でした。(アメリカ政府も同じでたば健康有害説の原典となる論文、その研究者名を明かすことはありません。唯一出てくるのが、うさぎの耳にタールを塗ったらがんになったという吉田論文だけでした。たばこの喫煙が肺癌の原因であることが証明できたらノーベル賞ものです。) アメリカ政府は、食肉牛の全頭検査を拒否していますが、彼等の健康についてのメンタリティはこんないいかげんなものです。(牛の年齢を確認する手段が無いのに、何歳以下の牛は検査不要で何ら問題なんて、よく言うわです。) 4.私が会社の健康保険組合から配られた「健康百科辞典」の肺癌のページには、肺癌には4種類あって、その各々について喫煙との因果関係が調べられていますが、要するに疑いはあっても因果関係を証明する証拠とはなっていないと書いてありました。質問者も読んでみてはどうですか? 5.ただし私は「喫煙は健康に有害」という見解には大反対ですが、「喫煙はそうでない人には不愉快」という意見は尊重しますし、尊重すべきと思います。 6.私の会社の喫煙対策はこういうものです。「会社としては、禁止すべきとも認めるべきともしない。ただし、喫煙については多種多様の考えが存在するのは事実であるから、職場単位で意見を集約し、その職場にふさわしい対策をとることが決まれば会社は協力する」といものでした。ですから、部屋ごとに、喫煙Okとか喫煙Noその代わり喫煙コーナー設置、とかみんなが納得する対策がばらばらですが進みました。一般論として言えば、女性が不満なく働いている職場は喫煙Ok、女性に不満が多い職場は喫煙Noのように見えました。私から言わせれば、女性に冷たい職場は不満がたまり喫煙問題で爆発し喫煙Noとせざるを得なくなると推測されました。経営者管理者がしっかりしていないとこうなるのでしょう。
お礼
たばこは市販されている物ですし、国にとっては大きな税源です。 また、喫煙者に対して吸うなとも言いません。 職場でなんの分煙対策もされず自分のデスクの上で喫煙OKでした。 周りはへピースモーカーしかいなく、1日2~3箱吸っているような人も いました。 ここで眼と呼吸器をやられました。病院にも行きました。 空調システム的に私のところに煙がちょうど通り道になっていたので こうなったのでしょう。 全く分煙対策がされてなかったので(重役がすべて愛煙家で素米内費との方が 少ないから)大変困りました だからオウムではありませんが致死量に満たない血液毒、有機リン系の毒など でも使ってやろうと考えたこともあります。 ニコチンなどかOKであればコーヒーに200mg程度混ぜたらどうなのかな? とも思ったこともあります。 もちろん実際にはやってませんけど。 ただウイルスの場合はテロではありませんがまずばれないだろう。 とは未だに思っています。
- nep0707
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健康増進法25条は確かに「努めなければならない」という表現から分かるとおり努力規定に過ぎません。 ですが、一応判例の姿勢としては、 「たばこの煙を吸わない権利」「たばこの煙のない空気を吸う権利」 を確立した権利とまではしていないものの、 職場では職場の安全衛生確保義務として健康への害を最小限に抑える義務があり、 その義務を果たしていない場合は損害賠償責任あり、という判断が示されています。 (たとえば平成10年2月23日名古屋地裁判決=ちなみにこれは中学校の職員室での事例) なので、いくらたばこの煙を充満させても問題なし、ってことはさすがにないです。 ※ちなみに責任を問われたのはたばこを吸った人じゃなくて職場(学校)ね。 >インフルエンザなどを他人にうつしたり、炭致死量に至らない >炭酸ガスや青酸ガス(両方たばこからも発生しますね)を >発生させても問題ないのでしょうか? 裁判では、このあたりは「ある・ない」の2択では考えません。 「程度」も考慮されます。
お礼
公務員はいろいろ大丈夫そうですね。 たしかどっかの市役所もそういうニュースが出た気がします。
お礼
ありがとうございます。 でも罰則はないみたいですね。 あまり当てにならないということなのでしょうか? それとも罰則はなくても例えば新株予約権のように 「仮処分」とかはできるのでしょうか?