あなたが会社から雇用保険にだけ加入するように言われたようなので雇用保険でいう「短時間労働被保険者」であるという前提で話します。
この「短時間労働被保険者」とは下記の基準に達しているものを言います。
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
>雇用保険に加入するべきかどうか
雇用契約満了やあなた自身が会社を辞めなければならない場合、失業給付を受給することができるので加入しているといいのですが、ここで注意が必要なのは「短時間労働被保険者」の場合、毎月11日以上働いた月が通算して12ヶ月なければ失業給付は受給できません。
最低限、お勤めになる派遣会社を1年以上勤めなければ保険料の掛け損になってしまいます。
その事をふまえて雇用保険の加入を決断するのが良いでしょう。
>年間の収入をどれ位に調整すればいいのか
あなたの年間(1月1日~12月31日)収入103万円を越えた時点で税金の上でのご主人の扶養から外れななければなりません。要するに103万円は控除対象配偶者でいられるボーダーラインです。良く聞くかもしれませんが「103万円の壁」です。
103万円-給与所得控除額の65万円=所得金額38万円
所得金額38万円-基礎控除38万円=0
この103万円以内ですとあなた所得にも税金が掛からない境目です。
次に「130万円の壁」社会保険の扶養のボーダーラインです。
これは年間収入130万円を超えると健康保険の扶養から外れなくてはなりません。
それにともなって国民年金第3号被保険者でもなくなります。
あなたの会社の健康保険や厚生年金にあなたの意思関係なく加入し、あなたの給料から保険料が徴収されるようになります。
めやすとして月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える月が続きますと、社会保険の扶養から外れなくてはなりませんので注意が必要です。
税扶養と違い、1/1から12/31までを年間収入をみるのに対して、原則社会保険では月額108,333円を越えた時点で今後この収入でいくと年間130万円を越えるであろうという見方をします。
ご主人の給料の扶養手当などがある場合、103万円または、130万円を基準にして支給されていることが多いで
その点のチェックも必要です。
しかし、103万円を超えて130万円未満の間でしたら、社会保険の扶養でもいられますし、あなたに掛かってくる税金もごく僅かです。
ご主人の配偶者控除はなくなってもけして控除額がいきなり0になったりするものではありません。
配偶者特別控除がありますから、控除額はあなたの収入に応じて徐々に減少していきます。
あなたとご主人との手取りのトータルが増える事を考えれば、この間でしたらご主人の扶養を外れても決して損な働き方とはいえないのではないでしょうか。
念のために、1週間の所定労働時間30時間以上になると話は少し変わってきますのでお気をつけください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 早速夫に会社の家族手当の基準を聞いてもらいます。 派遣会社の方にも雇用保険の種類と今のお仕事がなくなった場合はどうなるのかを確認してみます。 本当に貴重なアドバイスありがとうございました。