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パートで働くにあたり…

25歳主婦です。 色々調べてみたのですが、なんとなくハッキリしなかったのでどなたかご教授ください。 私は昨年の10月末まで派遣社員として働いており、結婚を機に退職し現在専業主婦です。 今年に入り、主人の扶養に入る事を考えたのですが、専業主婦で無収入よりは少しでも働いて今後のために貯蓄ができればと思い、扶養に入らず求職中でした。 そこで昨日パートで条件も良い仕事を見つけたのですが、フルタイムで働いて月収約17万程度、プラス賞与が年2回あるようです。 来月からだとすれば今年は10ヶ月働く事になりますよね。 賞与がどれほどのものなのかが分からないので難しいと思うのですが… この条件で働くとすると、収入を抑えて主人の扶養に入るか、入らずに働くかでは差が大きくなってしまうのでしょうか…? なにぶん無知な点が多く、乱文申し訳ありません。 宜しくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は貴方の給与年収が103万円なら扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられます。 また、貴方も所得税はかかりません。 健康保険の扶養は年収130万円以上(正確には、1年間に換算して130万円を超えると見込まれたとき)になると、扶養からはずれなくてはいけません。 税金上の扶養をはずれると、貴方の税金がかかるようになるばかりではなく、ご主人が控除がなくなる分所得税も住民税も増えます。 健康保険の扶養をはずれると、貴方が会社で社会保険に加入、もしくは自分で国保に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 この保険料の負担が大きいですね。 また、ご主人の会社から「家族手当、扶養手当」が支給されていると、103万円もしくは130万円以上だと支給されなくなることが多いですね。 ですので、効率を考えるなら130万円ぎりぎりで働くのがいいし、効率より収入を重視するなら170~180万円以上働くのがいいでしょう。 140万円とか150万円とかでは、負担が増える分を考えると働いた意味があまりありませんが、月収17万円なら収入がそれなりに増えるしいいでしょう。

asamo1010
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても分かりやすく曖昧だった部分も理解する事ができました。 こちらの回答を参考に、賢く働きたいと思います。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>月収約17万程度、プラス賞与が年2回あるようです >来月からだとすれば今年は10ヶ月働く事になりますよね  1.月に17万の収入だと、ご主人の健康保険の扶養には入れませんね   (扶養に入る月の限度額は、108333円を超えない金額:通勤交通費を含んだ金額)  2.今年は3月~12月まで働くとして、給与の支払日が翌月なら9ヶ月分の収入になるので、17万×9ヶ月分で153万、賞与を0.5ヶ月分として +17万で年収は170万位になりますね    この場合、ご主人は、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられませんね(昨年と同じ状態になります) ・1.より健康保険と国民年金はご自分で加入支払う必要があります・・現状と同じですね   パート先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できれば、現状より負担額は減ると思います ・現状の状態から(保険料を負担している状況)考えれば、所帯(ご主人の手取り+貴方の手取り)の収入は増えるだけですから特に問題はないと思いますが  (現状、扶養に入っている状態だと損得が出てきますが、入っていないので)

asamo1010
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 細かい部分までご丁寧に教えていただいたおかげで、しっかり理解する事ができました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年に入り、主人の扶養に入る… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月収約17万程度、プラス賞与が年2回あるようです。 来月からだとすれば今年は10ヶ月… おおよそ 200万ほどの収入。 >この条件で働くとすると、収入を抑えて… いくらまで抑えるつもりなのですか。 俗に言う 103万なら、100万以上の収入源。 夫婦合わせた税や社保の負担増を考えても、100万以上になることはあり得ません。 扶養、扶養って、金魚の糞みたいな考えは捨て去りましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年間収入が130万円を超えると扶養なれないのに加えて、健康保険の不要にもなれません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20041124mk11.htm