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扶養に入れるか入れないか
扶養に関して検索等しましたが、理解力がなく混乱してしまっているので回答お願いします。 仕事を辞めて主人の扶養に入りたいのですが、私の場合入れるのでしょうか。 結婚しております主婦ですが、1年前から派遣で働いており、社会保険加入しております。 仕事が体力的にきつく(軽作業系)家事と両立が難しくなってきたので 6月か7月に退職しようかと考えています。 収入にばらつきがありますが(総支給額月に13~20万くらい) 103万とか130万を超えてしまったら今年は扶養に入れないのでしょうか。もし入れないなら、今から収入を調整しようかと思っています。 (シフトも融通きくので)
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>年金についての扶養はどうなんでしょうか。 年金には扶養という考え方はありません。 ただ健康保険の基準に順じます。 健康保険で扶養であるならば第3号被保険者となり、保険料は払わなくても国民年金に加入となります、この場合は夫の勤務先に届けを出します。 また将来質問者の方が再び仕事について収入が規定を超えて健康保険で扶養を外れるようになった場合は、その会社で健康保険及び厚生年金に加入できればいいのですが、パートなどですと会社がそれらの社会保険に入れてくれないということも考えられます。 そのときは国民健康保険に加入することになりますが、同時に第3号被保険者から第2号被保険者へ変更手続きをして、保険料を払って国民年金に加入となります、この場合は市区町村の役所に届けを出します。
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- jfk26
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扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのが一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのが一般的な定義であり、この一般的な定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。
お礼
ありがとうございます。丁寧な詳しい回答に感謝です。
補足
所得税と健康保険について理解できました。が、年金についての扶養はどうなんでしょうか。できましたら再度回答お願い致します。
- hazu01_01
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扶養といっても所得税法上の扶養控除(配偶者の場合は配偶者控除)と社会保険の扶養親族とがあります。 ・所得税法上の扶養控除 年間(1月から12月の所得が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)の場合だんなさんの所得税の配偶者控除を受けることができます。 ・社会保険の扶養親族 その後、年間を通した収入が130万円未満(月平均108,330円)になると見込まれるとき。多くの場合、雇用保険の受給も収入に入りますので注意してください。 詳しくは旦那さんの会社に聞いたほうがよいです。
お礼
ありがとうございます。丁寧な詳しい回答に感謝です。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 疑問も解決し、本当に感謝しております。 ではでは。