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契約中の裁判管轄
契約で裁判管轄を決めますが、契約当事者以外の第三者との訴訟もこの裁判管轄で指定した裁判所で行うことになるのでしょうか?法的根拠もお願いします。
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一般論として、契約は契約当事者以外を拘束しません。 従って、契約当事者以外を相手に訴訟を起こすのであれば、 その相手と別個契約がなければ、原則、つまり民事訴訟法の規定に戻ります。 被告住所の管轄裁判所が原則、いくつか例外あり、と言う風に… (詳しくは民事訴訟法4条~22条をどうぞ) ちょっと違うケースとして、その契約に関わる訴訟で、 利害関係のある人が他にもいるときは、その人は一方を補助したり、 あるいは別途当事者としてその訴訟に参加することができます。 もっとも、この場合は「第三者との訴訟」というよりは「第三者からの訴訟参加」なんで、 たぶんご質問の趣旨とは違うと思いますが…。