PCTのみなし全指定について
2004年1月1日からPCT出願をした場合、指定国が
みなし全指定になりますが、以下の当方の解釈はあっているのでしょうか?
上記質問の前に、基本的なことですみませんが、
例えば、04年1月に国内出願A(内容;イ)を行い、
同年9月にPCT出願B(内容;イ、ロ)を行いました。
この時、出願Aの内容イについては、出願B時に出願Aを基礎とする優先権を主張することで、イの基準日は1月になるということで良かったでしょうか?
仮に上記内容が正しいという前提で最初の質問に戻ります。以下の解釈は正しいでしょうか?
例えば、
出願Cを日本にしてから1年以内に内容を変えていないPCT出願Dをしました。この場合、みなし全指定により、出願Cがみなし取り下げとなり、日本の出願日が繰り下がることになります。これを回避する方法として、上申書の提出や指定国から日本を取り下げる手続きをして出願Cを取り下げないという回避する方法がある、という解釈で宜しいでしょうか?
もう一つ、
出願C(内容;イ)を日本に出願してから1年以内に内容をイ、ロにして出願Cに基づく優先権主張をして出願Dをした場合、みなし全指定により、出願Cは取り下げられても、出願Dの内容イは出願C時にしたものとみなされるので、指定国日本の取り下げ、上申書の提出の手続きをする必要はない、という解釈。
最後に再公表特許、公表特許というものがありましたが、今までと何か違う点は出てくるのでしょうか?
以上、長くなりましたがどうぞ宜しくお願い致します。