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PCT出願の明細書中に記載可能でしょうか?
PCT出願の明細書中に(イ)、(ロ)、(ハ)等は使用可能でしょうか?
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- takapat
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回答No.2
No.1のご回答にもあるように、禁止されてはいませんので可能ですが、既に明細書中に(イ)(ロ)(ハ)、(ア)(イ)(ウ)等の日本独自の記号が使用されている国内出願を基礎として優先権主張する場合はともかく、最初からPCTルートで出願をご検討しているなら、どうせ翻訳文提出の際には書き換えなければならないので始めから使用しない方が良いと思います。 なお、図番として(イ)(ロ)(ハ)、(ア)(イ)(ウ)等の日本独自の記号を用いることは禁じられています。
noname#81972
回答No.1
可能です。日→英の時または英→日の時に適当に置き換えることは、特に問題ありません。 日本の特許電子図書館で、請求項に対して「(イ)」をキーワードにし、さらに適当に他の項目で絞って検索し、ヒットしてきた再公表を今度は欧州特許庁の検索サイトで調べて、対応する外国特許のクレームでどのようになっているのか調べてみるといいですよ。適当な記号や番号に置き換えられています。