ベストアンサー 関連出願は同日に出願しないと先後願で拒絶されるのでしょうか? 2005/03/16 14:13 関連出願は同日に出願しないと先後願で拒絶されるのでしょうか?先願が公開されるまで大丈夫と思っていたのですが、どうでしょうか? みんなの回答 (5) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#10537 2005/03/18 22:08 回答No.5 No.1です。 >29条の2が適用されない場合はどの場合でしょうか? >(1)出願人同一のみ >(2)発明者同一のみ >(3)出願人同一又は発明者同一 下記条文をよくお読みください。 「特許法第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・であつて当該特許出願後に・・・「特許掲載公報」・・・の発行若しくは出願公開・・・がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面・・・に記載された発明・・・(その発明・・・をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明・・・を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。」 熟読すればわかるかと思いますが、どちらか一方の要件を満たせば29条の2の適用を免れることができます。 ・・・・・ どうもよくわからないのですが、ghijfidさんはこれから互いに関連する複数の発明に係る特許出願をしようとしているのですか? それとも、過去に出願したものと関連する発明に係る特許出願をしようとしているのですか? それに応じて的確な回答が違ってきますので、是非補足してください。 後者の場合、過去の出願からどれぐらいの月日が経過しているのですか? この点も回答の的確性に大きく左右しますので、是非補足してください。 さらに、関連出願とは、具体的にどのような関連を持っているのでしょうか。 差し障りのない範囲で説明してもらえますか? それによってもっと適切な回答ができるかと思いますので。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (4) tokkyou ベストアンサー率33% (3/9) 2005/03/18 20:44 回答No.4 関連出願の定義がわかりませんが、関連した発明の出願ということでしょうか? それらの発明がどの程度関連しているのか分かりませんが、関連発明が同一でない限り、先後願(特許法39条)の適用はありません。それと、先後願の判断は、出願時だけで判断されますから、公開されるされないは関係がありません。 公開を気にされているのは、同一発明であった場合、特許法29条の2の適用があるということでしょうか?出願人が同一又は発明者が同一であれば、29条の2の適用はありません(特許法29条の2)。 下記の回答を拝見していますと、国内優先権の主張(特許法41条)が最も有効のように思います。 回答が質問のポイントとずれていたらすみません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 tuchy39 ベストアンサー率33% (5/15) 2005/03/18 19:50 回答No.3 下記の事柄に対してです。国内優先権というのは、例えば、ある発明を出願した後に、それに類する改良発明をおもいついたような場合に、主張するもので、最初に出した出願は、その後一定期間経過後に取り下げたものとみなされます。これは、ダブルパテント(同じ内容の特許が複数併存すること)を防止するために設けられている規定です。 また、国内優先権を主張しての出願としては、例えば、出願をした後に、実験を重ねて優位な実験結果を得たような場合に、特許請求の範囲は同一であっても、実験結果の補充という形でも利用されるものです。 従って、特許請求の範囲が同じであっても、結局1つの出願だけが生き残りますので、国内優先権を主張しての出願は可能です。参考までに。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 tuchy39 ベストアンサー率33% (5/15) 2005/03/17 19:29 回答No.2 No.1の方の回答に対しての補足です。 特許法第29条の2については、出願人同一、発明者同一の場合は、適用されません。 また、先の出願から1年以内であれば、国内優先権を主張して出願することも可能です。ただし、No.1の方の回答でもありますように、特許請求の範囲で明確に相違するか、あるいは、明確に進歩性を有するのであれば、このような手続は不要です。怪しい場合は、国内優先権主張がベターかと思います。参考まで。 質問者 補足 2005/03/18 11:34 ありがとうございます。怪しい場合は、国内優先権主張がベターかと思います。とおっしゃいますが、国内優先権主張の場合はクレームが同一であっても、どのような場合でも拒絶されることはないという理解でよろしいでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#10537 2005/03/16 15:19 回答No.1 ghijfidさんは特許法39条の拒絶理由(出願人同一又は発明者が全員一致の場合)のことを想定されているのですよね? それでしたら、クレームの範囲さえ明確に区別できていれば、先願が公開されるまでは大丈夫です。 ただし、後願出願時の両出願の出願人が同一でなかったら29条の2の適用になり、クレームの範囲が区別できていても、後願クレーム発明が先願明細書(旧法の発明の詳細な説明)中に記載されているとアウトです。 質問者 お礼 2005/03/17 10:20 ありがとうございます 質問者 補足 2005/03/18 11:40 29条の2が適用されない場合はどの場合でしょうか? (1)出願人同一のみ (2)発明者同一のみ (3)出願人同一又は発明者同一 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種法務・知的財産・特許 関連するQ&A 出願人同一の先後願 特許を調べていて下記のような疑問が生じました。このケースに関し、解釈の仕方をご教示いただければ幸いです。 発明人が同一の物質特許が2種類存在したとします。両者の関係は。広めの請求範囲を有する特許A(単項式、マーカシュ形式で記載)と、特許Aを少し縮めた請求項を持つ特許B(単項式、マーカシュ形式で記載)です。請求項以外の部分については、両者で全く違いがありません。後者は、前者の出願のわずか2ヶ月後に出願されています。前者は。請求項の広さのわりに実施例が少ないという理由から拒絶理由通知を受け、結局後者と同じ範囲まで請求項を縮めています。しかしこの両特許はいずれも特許登録されました。 発明人が異なる場合、当然後願は排除されると思いますが。このケースでは出願人が同じであるため、先後願の関係にはならないと思われます。しかし、だからといって全く内容が同じ特許が成立するものなのでしょうか。 ちなみに、これらの特許は。昭和54年の出願です。 国内出願の審査において海外特許の引用で拒絶されることがある? 特許に関しての質問です。 日本国内に出願して審査官の審査を受けた場合、日本国内の先願の 引例で拒絶されることは良くある話です。 でも、海外の先願(たとえばUS特許)によって拒絶された経験はありません。 で、質問です。 (1)日本の特許法では、海外の先願によって拒絶されることも、あり得るのか? (2)そうだとすると、審査官は海外特許もホントに調べているのか? (3)もし、審査官が海外はまともに調べてないとすると、海外の発明を 真似して国内出願した場合、国内に先願がなければ成立することもあり得るのか? 先出願主義について ある発明の特許出願をしようと考えております。 公知例調査の依頼も含めて特許事務所にお願いしようと思います。 同じ内容の請求の範囲が記載された先願があり、まだその先願が公開されていない場合、 審査請求をしても39条1項で拒絶されてしまうと思うのですが この場合、事務所にかかった費用はすべて涙を飲むしかないのでしょうか。 自分で出願するのであればさほど痛い金額ではありませんが、事務所に依頼するとなると費用も馬鹿にできません。先願が公開されていたのであれば、先願を見つけられなかったほうが悪いということはわかるのですが、公開されていない状態で「先願はない」と判断して出願し、あとから支払った費用が全て無駄金だったとわかってしまう可能性があるとなると出願の依頼を躊躇してしまいます。 まったく同じ内容の請求項になることは珍しいとは思いますが、このような場合、どういった対処をすべきかご教示ください。 以上よろしくお願いします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 同一出願者による出願済み商標の一部を含む新規商標出願について ●文字のみによって構成される出願済みの商標(但し、文字商標でなく通常商標)があります。普通名称の組合わせとの査定で、拒絶通知が届きましたので、先願の文字を極めて特徴的な図形に改め、さらに新たに特徴的な図形も加えて、新規出願を考えています。これによって商標が認められることはあるのでしょうか。どんなに特徴的な図形化をしても、普通名称の文字を含む商標は認められないものなのでしょうか。 ●なお、拒絶理由通知書が届いている状態で、同一の出願者が拒絶対象となった先願の商標の一部を含む新たな商標を再出願する際に、一般の新規出願と異なる必要な手続き、留意事項などがあれば、ご教授下さい。 よろしくお願い致します。 公開前に拒絶査定 お世話になります。どうぞよろしくお願いします。 (1)特許出願をしてから18ヶ月よりも前に審査請求をおこない、(早期審査などで)拒絶査定を通知され承服した場合、特許法49条の2により公開を拒絶すべき(出願が公開されない)事由にあたるものでしょうか? (2)公開されない場合、当該案件は(先願として)公知の技術となりえないものになるのでしょうか? すなわち、特許庁にもし記録が残ったとしても、一般に広く公開されないことになり、近似技術の後願排除ができないことになるのでしょうか? 特許法 国際特許出願の先後願の根拠条文について 先願である国際特許出願(日本語)と後願である通常の特許出願が同一発明であった場合で、先願が出願却下されたときは、特39条5項が適用されて先願は初めからなかったものとみなされるのでしょうか? それとも、他に根拠条文が有るのでしょうか? 単純な質問ですみません。 どなたかご教示お願い致します。 出願審査請求について 特許法48条の3第4項に「3年以内に出願審査請求がなかった場合、特許出願は取り下げられたものとみなされます。」とあります。 また、その出願は先願の地位を喪失するが(39条5項)、出願公開がされていれば、拡大された先願の地位を有することになる(29条の2)と問題には書かれていました。 ここで一つの疑問が浮かびました。 取り下げられるとき(3年後)はすでに出願公開されているのでは(1年6ヶ月)というものです。どうなのでしょうか? 優先権主張出願と先願について 特許関連の勉強をしているものです。 優先権主張と先願の関係について疑問があり ご意見頂けたら幸いです。 先願と優先権主張をした出願(後願)、先願と後願の間にいわゆる拡大先願の範囲になる出願aがあった場合の先願の考え方についてです。 この場合、優先権出願の条文から考えると後願は拡大された先願の出願基準日は先願の日とみなされ、出願aに対して拡大先願の主張ができ、出願aには無効理由があると考えたのですが、この考えは正しいものでしょうか。 至らない事ばかり恐縮ですが、どなたかご教示頂けませんでしょうか。 特許法第29条の2(拡大先願)について 特許法第29条の2(拡大先願)についての質問です。 先願Aの出願後、後願Bが出願されたとします(先願Aの明細書等には発明イが記載されており、後願Bの特許請求の範囲には発明イが記載されている。また、発明者および出願人非同一)。 ここで、先願Aが出願公開された日(公開公報が発行された日)と、後願Bの出願日とが同一であった場合、後願Bに対して29条の2は適用されるのでしょうか? 29条の2には、「・・・当該特許出願後に・・・特許公報の発行若しくは出願公開又は・・・」とあります。そのため、時分までも問題となるのではと思い、以下のように考えましたが、私の考え方は合っていますでしょうか?お手数ですが、ご教示頂ければ幸いです。 (私の考え) 「同日でも先願Aの公開時よりも後願Bの出願時のほうが早い場合、後願Bの出願後に先願Aが公開されていることになるので、29条の2が適用される。一方、同日であっても後願Bの出願時よりも先願Aの公開時のほうが早い場合には、29条の2が適用されず29条1項3号が適用される。」 特許出願が、早期に拒絶査定された場合の公報 特許出願が、例えば、出願から1年で拒絶査定された場合、 出願から1年6月を待たなくても公開公報に掲載されますか? また、その根拠(条文等)があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 特許出願の放棄と取り下げの違いについて 放棄と取り下げの違いがよくわからないので、教えていただければと思います。 放棄と取り下げの違いは概念上の違いであって、その効果は変わらず、どちらも先願の地位は残らず、再出願可能であるということですが、 「放棄または公開後の取り下げは、先の出願の公開によって公知となり拒絶されるから、そのまま再出願することに意味はない」 ということになるのでしょうか。 あと特許法ではないのですが、意匠法22条で「意匠権が44条4項により消滅したとき、~又は放棄されたとき」とありますが、44条4項の登録料の不納と放棄とではどこが違うのでしょうか。 初心者的な質問かと思いますが、よろしくご回答お願いいたします。 29条の2の適用について 弁理士試験勉強中の身です。よろしくお願いします。 基本的なことだとは思いますが、ぜひ教えていただきたく、よろしくお願いし ます。 29条の2が適用される条件としては、「先願が出願公開されていること」があ ると思いますが、すると、通常なら29条の2で拒絶される後願を出願するとき に、出願とと同時に審査請求して、まだ先願が公開されていない時に(先願の 出願から18ヶ月以内に)、後願の実体審査をした場合、29条の2は適用されない のでしょうか? 後願の実体審査の時にはまだ先願は公開されていないわけで、すなわちひょっ とすると先願は、公開されずに取り下げになる可能性もあるわけで、その場合、 本当に29条の2は適用されないのは明らかです。その可能性をつぶしてから実 体審査するためには、先願の出願から18ヶ月待ってから後願の実体審査をしな けばならず、それも納得できない話です。 しかし、そうすると、29条の2で拒絶がくるのを防ぐために、なるべく早く審 査請求をすべきというテクニックが有効になることになり、先願にとっては、 29条の2の目的のひとつである、「防衛出願の抑止」すなわち、「防衛出願な んかしなくても、明細書に記載した発明を保護する」という肝心の部分が台無 しになってしまいます。 このようなケースの場合、どのように考えたらよいのでしょう?その根拠条文 はどれになるのでしょうか? 申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 拒絶査定後に出願取下げをすると? 拒絶査定が下った後、そのまま放置しておけば査定が確定すると思うんですが、査定が下った後に、出願取下げ(特許庁に対し、出願の取下書を提出している)をしているケースを発見しました。 拒絶査定後に取下げを行うと、何かメリットはあるのでしょうか? どなたかご存知のかたご教示ください。 出願前に調査していないのか?あるいは? 特許でなく、商標の話です。 ある先願登録商標Aと、出願継続中の後願Bという商標があり、 AとBは同じ言葉の文字商標だったとします。 例:先願登録商標A「GFDSA」と後願商標B「GFDSA」 外観も称呼も同じ、観念も同一のモノが生じる・または生じないと ようなものです。 AとBはある区分における指定商品は共通していて、類似群コードも AにBのものが含まれるという状況です。 Aのその区分は類似商品・役務審査基準から取ってきた商品で、その 区分におけるBはAの指定商品にBの会社の商品を1つ加えただけの 指定商品です。 Bの会社としては、登録商標Aの存在というのはデータベースから 簡単に調べられたはずなのに、拒絶査定を受けて、その後何もして いないようです。拒絶理由の際には応答しているようですが。 単純に先願登録商標を調べず出願したというように考えるのが 可能性としては大きいでしょうか。 なお、Bは自社出願しているようで、Bの出願企業は相当競争の激しい 新しい業界だと思います。 遅れて下位概念を出願しなおせば、権利期間を延ばせる? Aを請求項とする出願を行い、それから1年半以内(公開前)にAの下位概念(考え得るもの全て)を請求項とする非国内優先権主張出願を行った場合、他者が同じ内容の出願を行わなければ、Aの権利期間を実質21年半に延ばせるのでしょうか? 後願の請求項がAの上位概念ではないため、内容が同一とならないので、先願にはなりませんし、出願人が同じなら拡大先願にもならないので、可能だと思うのですが、いかがでしょうか? なお、明細書の内容は先願でも後願でも同一とし、下位概念も全て双方の明細書に記載されているものとします。 特許出願について 特許出願について勉強しているのですが、わからない点がありまして、 質問させて頂きます。 (1)国内最優先を主張し、先の出願が実用新案であっても、 特許出願に変更出来るのでしょうか? (2)特許は公開されないと審査されないのでしょうか? (早期審査請求と早期公開請求わけて考えてよいのでしょうか?) (3)もし公開されないで審査される場合は公開前に拒絶査定を 受けた特許申請は公開されないのでしょうか? (4)国内優先権を主張する特許出願は先の出願からいつまでに 出願審査請求をすれば良いのでしょうか? (5)PCTの加盟国は必ずパリ常訳の加盟国なのでしょうか? お手数ですが、お分かりになる方教えてください。宜しくお願い致します。 冒認出願の取り扱い(39条、49条7号) 冒認出願の取り扱い(39条、49条7号)の改正内容を確認し、疑問点をまとめてみた。 1.条文及び青本のまとめ(1) 〈冒認出願の先願の地位〉 従来、冒認出願に「先願の地位」を認めていなかった。 しかし、平成二三年の一部改正において、真の権利者は、冒認出願に係る特許権を移転請求権の行使により取得することが可能となったため(七四条)、仮に冒認出願に「先願の地位」を認めないとすれば、真の権利者は、冒認出願の公開等から六月経過するまでの間に、自らも同一の発明について出願することにより、同一の発明について重複して特許権を取得することが可能となってしまう。 そこで、このような事態を防止するため、平成二三年の一部改正において、旧六項を削除し、冒認出願について「先願の地位」を認めることとした。 (拒絶の査定) 第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1号~6号(省略) 7号 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。 第39条第6項 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。 2.質問の内容(1) 冒認出願の先願の地位は、平成23年改正で認められた。この意味は素直に納得できるのだろうか。 何故ならば、冒認出願は拒絶理由である(49条7号)。従って、冒認出願を理由として拒絶査定が確定したら、先願の地位はなくなるからだ(39条6項)。同条同項但書で先願の地位を有する例外として明示しているのは、協議不調等の拒絶査定の確定だけであり、冒認が掲げられていない。 平成23年改正前の実務では、確認訴訟の判決書を写しを添付して特許を受ける権利の移転が認められている。これは冒認の有無の審理は裁判所で確認訴訟でやってください。結論が出たら拒絶査定又は移転請求のいずれにするかを真の権利者に意思を考慮して決めると考えているように見える。この点は現行法においても同様に認められるだろうと考えている。 確認訴訟の原告適格を調べてみると、確認の訴えでは、確認の利益を有する者が正当な原告であり、その確認の必要性を生じさせている者が正当な被告となる。 従って、冒認の当事者以外に49条7号の拒絶理由の情報提供があって、結果的には、冒認の当事者の協力(確認訴訟の確定判決)がないと、拒絶査定にならないのではないかと考えている。 確認訴訟の確定判決のない限りで冒認出願は先願の地位を有するというのが青本の意味するところではないだろうか。 3.青本の内容(2) 他方で、無効理由のうち権利帰属にかかわる無効理由、すなわち共同出願要件違反の出願(三八条)及び冒認出願(一二三条一項六号)については、発明の特許性についての問題ではなく、専ら権利の帰属が問題となっているものであり、このような特定の当事者間における権利の帰属を巡る紛争の解決は、当事者にその解決を委ねるのが適当であることや、平成二三年の一部改正において、特許権の移転の特例(七四条)が規定されたことに伴い、真の権利者(特許を受ける権利を有する者)が移転請求により特許権を取得する機会を担保する必要性が生じたことから、二項後段では、権利帰属に係る無効理由についての請求人適格は、真の権利者に限定する旨を規定したものである。 4.質問内容(2) この記載の意味は冒認の当事者以外にも確認訴訟を提起できるかのように読めてくる。確認訴訟の確定判決がなくして、どのようにして無効理由の有無を判断するのだろうかという疑問が生まれる。 さもなければ、真の権利者以外の者が問題の無効理由をもし立てた場合、審判官は職権で冒認の当事者に事実確認をして無効審決を出せるので、上記の制限を設けたのだろうか。これも現実的には無理があるように思える。 123条2項後段は確認的意味の規定に過ぎないのではないか。それならばそのように明示的に説明して欲しいように思う。 「先願」と「先行出願」と「先の出願」の使い分け 特許用語として、「先願」と「先行出願」と「先の出願」とは、みな同じでしょうか。あえて相違があるというなら、その使い分けを教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。 特許法29条の2と出願分割の関係 初めて質問します。弁理士の勉強を始めたばかりの初心者です。 詳しい方々に、おてすきの折にでもビール片手にご回答頂ければ幸いです。 特許法29条の2は、出願から出願公開までの1年6ヶ月間、特許庁内で秘密にされている先願(特許出願or実用新案出願)に対する新規性の判断ですね。 ただ、分割出願と組み合わされると少し特殊な規定になります。 先願の出願Bがあって、その分割出願B’が、自分の出願Aの後に出願された場合、B’は後願だし、分割出願の要件を満たしているかも判らないので、44条2項の規定で29条の2が適用されません。 ただし分割出願B’が特許されれば、特許法39条1項で自分の特許Aは後願として拒絶されます。 一応納得なんですが、逆に言うと、分割出願B’の処分が確定するまでは、自分の出願Aはいつまでも処分が確定されない事になります。 そうすると、48条の2の優先審査を請求しても、ず~っと処分が確定せずに待たされるのでしょうか? 出願公開を請求して早期に公開し(64条の2)、補償金請求(65条1項)したとしても、特許権の設定の登録がず~っと待たされる(65条2項)ので、請求する自分も、請求される側も、いつまでもハッキリしないで困るという問題があります。 補償金は、場合によってはその企業の業績をひっくり返すくらいの莫大な額になる場合もありえますから、株主にまで影響を与えるので早期に決着すべき問題です。 特許法のほころびでしょうか? 審査請求は他人でも出きるので、特許法は『早く決着したければ、めざわりなB’なんんか、審査請求しちゃいな~』と言っているのでしょうか? 一応、”?”を付けた所が、質問です。 その他の部分で私の解釈に誤りがあれば、ご指摘頂きたいと思います。 P.S. 29条の2関連の質問は過去にも何件かありますが、私の疑問は解なかったので、質問させて頂きました。 特許法29条2と国内優先 甲が願書に最初に添付した明細書に独自にした発明イ、ロを記載した特許出願Aをしました。 その後、乙も独自にしたイと同一の発明のみについて特許出願Bをしました。 さらにその後、甲が、出願Aを基礎とする有効な優先権主張出願Cをし、やがてそのCが出願公開されました。 この出願Cの願書に添付した明細書には発明イ、ロ、ハが、クレームにはロ、ハのみが記載され、イがクレームアップされることは無いものとします。 さてこの場合、出願Bは出願Cをいわゆる拡大された先願として拒絶されるのでしょうか? 29条の2の趣旨を準公知ととらえるならば、41条3項の規定の適用をもって拒絶されると思うのですが、拡大先願を趣旨ととらえれば、41条2項により拒絶されない気もします。どうも考え方が整理できず、悩んでいます。どうか、どなたかご教授ください! 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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補足
ありがとうございます。怪しい場合は、国内優先権主張がベターかと思います。とおっしゃいますが、国内優先権主張の場合はクレームが同一であっても、どのような場合でも拒絶されることはないという理解でよろしいでしょうか?