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関連出願は同日に出願しないと先後願で拒絶されるのでしょうか?

関連出願は同日に出願しないと先後願で拒絶されるのでしょうか?先願が公開されるまで大丈夫と思っていたのですが、どうでしょうか?

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noname#10537
noname#10537
回答No.5

No.1です。 >29条の2が適用されない場合はどの場合でしょうか? >(1)出願人同一のみ >(2)発明者同一のみ >(3)出願人同一又は発明者同一 下記条文をよくお読みください。 「特許法第29条の2   特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・であつて当該特許出願後に・・・「特許掲載公報」・・・の発行若しくは出願公開・・・がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面・・・に記載された発明・・・(その発明・・・をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明・・・を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。   ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。」 熟読すればわかるかと思いますが、どちらか一方の要件を満たせば29条の2の適用を免れることができます。 ・・・・・ どうもよくわからないのですが、ghijfidさんはこれから互いに関連する複数の発明に係る特許出願をしようとしているのですか? それとも、過去に出願したものと関連する発明に係る特許出願をしようとしているのですか? それに応じて的確な回答が違ってきますので、是非補足してください。 後者の場合、過去の出願からどれぐらいの月日が経過しているのですか? この点も回答の的確性に大きく左右しますので、是非補足してください。 さらに、関連出願とは、具体的にどのような関連を持っているのでしょうか。 差し障りのない範囲で説明してもらえますか? それによってもっと適切な回答ができるかと思いますので。

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その他の回答 (4)

  • tokkyou
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.4

関連出願の定義がわかりませんが、関連した発明の出願ということでしょうか? それらの発明がどの程度関連しているのか分かりませんが、関連発明が同一でない限り、先後願(特許法39条)の適用はありません。それと、先後願の判断は、出願時だけで判断されますから、公開されるされないは関係がありません。 公開を気にされているのは、同一発明であった場合、特許法29条の2の適用があるということでしょうか?出願人が同一又は発明者が同一であれば、29条の2の適用はありません(特許法29条の2)。 下記の回答を拝見していますと、国内優先権の主張(特許法41条)が最も有効のように思います。 回答が質問のポイントとずれていたらすみません。

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  • tuchy39
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.3

下記の事柄に対してです。国内優先権というのは、例えば、ある発明を出願した後に、それに類する改良発明をおもいついたような場合に、主張するもので、最初に出した出願は、その後一定期間経過後に取り下げたものとみなされます。これは、ダブルパテント(同じ内容の特許が複数併存すること)を防止するために設けられている規定です。  また、国内優先権を主張しての出願としては、例えば、出願をした後に、実験を重ねて優位な実験結果を得たような場合に、特許請求の範囲は同一であっても、実験結果の補充という形でも利用されるものです。  従って、特許請求の範囲が同じであっても、結局1つの出願だけが生き残りますので、国内優先権を主張しての出願は可能です。参考までに。

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  • tuchy39
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.2

No.1の方の回答に対しての補足です。 特許法第29条の2については、出願人同一、発明者同一の場合は、適用されません。 また、先の出願から1年以内であれば、国内優先権を主張して出願することも可能です。ただし、No.1の方の回答でもありますように、特許請求の範囲で明確に相違するか、あるいは、明確に進歩性を有するのであれば、このような手続は不要です。怪しい場合は、国内優先権主張がベターかと思います。参考まで。

ghijfid
質問者

補足

ありがとうございます。怪しい場合は、国内優先権主張がベターかと思います。とおっしゃいますが、国内優先権主張の場合はクレームが同一であっても、どのような場合でも拒絶されることはないという理解でよろしいでしょうか?

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noname#10537
noname#10537
回答No.1

ghijfidさんは特許法39条の拒絶理由(出願人同一又は発明者が全員一致の場合)のことを想定されているのですよね? それでしたら、クレームの範囲さえ明確に区別できていれば、先願が公開されるまでは大丈夫です。 ただし、後願出願時の両出願の出願人が同一でなかったら29条の2の適用になり、クレームの範囲が区別できていても、後願クレーム発明が先願明細書(旧法の発明の詳細な説明)中に記載されているとアウトです。

ghijfid
質問者

お礼

ありがとうございます

ghijfid
質問者

補足

29条の2が適用されない場合はどの場合でしょうか? (1)出願人同一のみ (2)発明者同一のみ (3)出願人同一又は発明者同一

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