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確定申告についての質問(代理)
確定申告の申告期限について、教えてください。 (色々検索をしてみましたが、良く解りません) 申告期限は3月15日が限度でしょうか (止むを得ない理由があれば、伸ばしてもらえるのでしょうか。 例入院中とか) 当方、会社員でしたが、昨年途中で定年退職して、年末調整しておりません。入院費、生命保険等の控除が有ります。 それと、少しの不動産譲渡所得が有ります。 今までは会社員の為、確定申告の経験が無く、全くの無知で申し訳ありません。宜しくお願いします。
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申告期限延長の制度がありますが、天災などの場合に限定され、病気で入院の場合は認められていません。 申告期限を過ぎて申告して、納税額が有ると延滞税などを課せられます。 なお、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 又、退職金を貰って源泉税が引かれている場合、退職金については確定申告の必要がないとされています。 ただし、このばあいも確定申告をすれば定率減税が適用されますから、還付になる可能性が高いです。 このように還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ますから、3月15日を過ぎても大丈夫です。 不動産譲渡所得の金額によっては、還付の可能性があり、その場合は申告期限の心配は有りません。 もう一つの方法は、概算の数字で確定申告をしてしまうことです。 その上で、後日計算をしなおして、追加で納税する場合は修正申告、納めすぎた場合は「更正の請求」をします。
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#4の追加です。 申告の間違いで不足額があった場合は、やはり延滞税を取られます。 ただし、不足分の税額が1万円以下であれば、延滞税は計算されません。 参考urlをご覧ください。
お礼
有難う御座いました 大変参考になりました
- milkyroad
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延滞金を取られます。 二年くらい前に、整理が遅くなって3月17日に提出に行きました。その日でもまぁ混んでいましたけど。 その年の所得税は18万円くらいだったような気がします。 二日遅れただけで、一万円前後の延滞金を取られてしまった記憶があります。たしか延滞金の基本が5%だったと思います。 なので遅れないようにした方が良いですよ。
お礼
貴重な、回答有難う御座います。 何とか、頑張って行ってみます。
補足
何とか、今日行って済ませて来ました。 計算間違いをして、帰った後から気が付き、再度行って訂正して済ませました。 そこで、率直な疑問ですが、もし間違えに気が付かなくて、何ヶ月先に税務署から間違えを指摘された場合、どうなるのでしょうか?仮に、不足分があれば追納は当たり前でしょうが、延滞金も掛かるのでしょうか。もしかして重加算税も掛かりますか?ご存知の方、経験のある方、宜しくお願いします。
- gyounosuke
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15日を過ぎても提出可です。 えー、自慢できることではないですが私は03年の申告を9月に行いました。住民税の算出が出来ないとか諸々支障が出てきて市役所側から催促が来てやっと重い腰を上げたという感じだったんですが、まあ、それくらいまで遅れたとしても提出時に叱責を受けるとかは無く、普通に提出できました。遅れる旨の届けでもしていなければ遅れた理由の事情説明もしていません。 私の場合、還付(税金が戻ってくる)でしたが、払う場合は遅れた分の利息などが余分に掛かるかもしれません。 提出が遅れれば諸々の処理も遅れますので、15日までに提出するに越したことはないですが、やむを得ず遅れても特に何かがあるわけではないということです。 私、今年も既に危ないですが、3月中にはなんとか……と考えてます。
お礼
解りやすい回答、有難う御座います。 何か、気分が楽になりました。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
還付の場合、5年までさかのぼって申告できますから、忙しい時期(2月15日~3月15日)をさけて確定申告する事ができます。 追納がある場合、延滞税がかかるかと思いますが、そのような理由の場合は…ごめんなさい。わかりません。
お礼
回答、有難う御座います。
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
おはようございます。 3月15日に申告を済ませないと、税金を納める場合利息(延滞税とか)がかかってくるから、申告しましょうと言うわけです。 これが確定申告して、戻ってくる場合、過ぎても余分に利息をつけてお返ししますとはならないので、過ぎて申告しても大丈夫だと思います。 そうラジオでいってました。 一度還付になるかどうか計算してみたらどうでしょう?
お礼
早速の回答、有難う御座います。 計算して見ます。
お礼
大変解りやすく、有難う御座います。 仰るように、取りあえず概算で申告して、後日キチット計算するのが、いいと思います。