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あさってまで提出の確定申告について。役場で提出できますか?

昨年は町役場で提出した記憶があると父が申しているのですが、提出期限の何日前までなど制約があるのでしょうか? それとも役場では相談のみでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

明後日まで提出の確定申告ということですが、住民税 の確定申告書を町役場に提出する際に制限はないはず ですから、所得税の確定申告ということで書いていま す。 役場により、諸所様々のようです。 相談もある程度してくれるし、提出もできるところ。 相談はしないが、提出は受け付けてくれるところ。 相談も、提出も難しいところ。 ・・・ですので、お住まいの町役場に電話して尋ねる のが一番です。 なお、所得税の申告書は、郵送でも可能(消印有効) ですし、管轄の税務署の玄関かどこかに夜間収受箱 といった夜間でも提出できるポストもありますので、 町役場が無理なら税務署に電話して、最適な提出方法 を聞くのが、いいのではないでしょうか。

4noheya
質問者

お礼

統一されていないのですね。 確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

確定申告の期間中は、殆どの市区町村役場でも所得税の確定申告の受付をしています。 ただし、給与所得者や年金受給者の場合だけで、事業所得や不動産所得、分離譲渡所得、退職所得等の場合は、税務署でないと受け付けないことが有ります。 お住まいの市のホームページで確認するか、電話で確認してから行きましょう。 又、既に記入が済んでいて提出だけであれば、郵送すれば大丈夫です。 3月15日の消印があれば有効です。 なお、郵送の場合は、返信用の切手を貼った封筒を同封すれば、申告書の控えに受付印をおして返送してもらえます。

4noheya
質問者

お礼

>殆どの市区町村役場でも所得税の確定申告の受付をしています。 そうなんですねー。 確認してみます。ありがとうございました。 せっかく回答していただき申し訳ありませんが先着順にポイントを付けさせていただきます。ご了承ください。

  • tintagel
  • ベストアンサー率77% (214/277)
回答No.2

*4noheyaさんのお父様が確定申告をする税務署が遠方の場合、町役場で窓口がある、あった可能性はあります。 まずは案内書、管轄の税務署のサイトで確認されると良いと思います。 (申請は明日15日(火)までです。) 税務署へは国税庁(参考URL)から検索できます。 参考URL→真中の「確定申告 特集ページ」→左上の「所得税の確定申告」→ 右下の「申請書の提出」内の「2. 税務署へ持参」の下の「・ 税務署の所在地、電話番号及び管轄区域」→右の「管轄している都道府県名」でお住まいの都道府県→右の「管轄区域」からお住まいの市区町村または地域に対応する税務署名、または住所 ここからは税務署の確定申告ページに飛べば申請会場がでていると思います。 *今なら相談も税務署の申請会場が適当だと思います。 父の確定申告を今日、確認したところ、確定申告は明日の3月15日(火曜)ですので今日隣町の会場に持参するといってました。 税務署と思っていたので「?」と思い確定申告の案内を確認したら確かに税務署近くですが申請会場が指定されていました。(全部の税務署が税務署以外で申請会場を設置しているわけではありません。) (税務署が隣町ですので2月に何日間かは受取窓口を公民館で開いていたそうです。そのとき持参していれば隣町まで行かなくて良かったのにねと・・・しかし誰でもけっこうギリギリになっちゃうか。) *質問とは直接関係ありませんが確定申告をシミュレートできます。(検算に便利ですが・・・。) 国税庁のサイトに作成プログラムがあります。 (特集ページの確定申告等作成コーナーにあります。カラープリンターで印刷すれば申告にも使えますが管理番号とかが郵送されてきた用紙に印字されていたので間違いが多かったけど父には郵送されてきた用紙を持たせます。(会場で新しい用紙へといわれるかな?)) (使ってみた感じでは計算プログラムで関連するチェックは完全ではありませんのでご注意。) (*年金受給していているとそこから介護保険を引かれています。年金を入力して介護保険を入力忘れてもエラーや表示がされませんでした。年金から介護保険税を引かれない場合があっても警告ぐらいは実装するよなと思いながら確定申告の用紙を訂正しました。) *だけど税金額とか金額から正しい計算パターンをを選択してくれますのでとても便利です。 後、控除額が計算後の金額の場合、入力は計算前の金額を求めて入力する必要があります。 (保険会社が丁寧に計算後金額だけの通知だったから・・・また金額訂正しました。) 参考になるでしょうか?

参考URL:
http://www.nta.go.jp
4noheya
質問者

お礼

ありがとうございます。 役場のほうが圧倒的に近いので役場でできるとありがたいです。 URL拝見させていただきます。 ありがとうございました。

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