- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言執行者の解任についてです。)
遺言執行者の解任について
このQ&Aのポイント
- 遺言執行者の解任についての質問です。
- 一月前に母が亡くなり、公正証書遺言書を作成していました。内容は全財産を弟に相続させ、執行者も弟に指定されています。
- 母は認知症が進行しており、無理やり書かされた可能性もあります。ですが、解任し遺留分を請求したいと考えています。弟は海外勤務で財産の把握も進んでいないため、解任できる可能性は高いと思われます。また、解任までにかかる日数は不明ですが、手続きには一定の日数がかかることが予想されます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言執行者は、遺言書に定められていなければなりません。(民法1006条) そして、公正証書遺言は、遺言者、2人以上の証人および遺言者の口述を受けた公証人の署名押印があれば適法に成立します。(同969条) この時の証人には、推定相続人およびその配偶者及び直系血族がなることはできません。(同974条) この辺を丹念に調べ、 ・公正証書遺言に瑕疵があること ・「母の友人の話」の元になった確かな情報源 ・弟が生前母から受けていた贈与の証拠 があるのなら、家裁に遺言執行者解任を請求する価値があるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 証拠はありますので、一応請求してみようと思います。