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公正証書遺言があって私が執行者に指定されている相続人なのですが、親が亡

公正証書遺言があって私が執行者に指定されている相続人なのですが、親が亡くなって葬式前でも公正証書遺言を明らかにして葬儀の方法や相続について発表するのは問題があるでしょうか?これをしないと親の意思に沿った葬儀は出来ないかも知れないし、発表すると他の相続人からも邪魔と言うかごたごたする事も考えられます。先ずは、弁護士の立会いなしに発表すると手続き的に遺言が疑われたり効力に制限が加わる事は無いと思うのですが。感情的なこと含めた手続きについて教えて下さい。

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  • akak71
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回答No.1

公正証書遺言は、公証人が確認していますので、家庭裁判所の検認も必要ありません。 自由に公表してよいです。

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.2

#1追加 公正証書遺言は、他の相続人でも、謄本をとれるらしい。 秘密文書ではないです。