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貸付日不明の借用書作成

アドバイス宜しくお願いします。 先日、母が叔父に書面なしで度々金銭を貸していることが判明しました。そこで、借用書を作成したいと思うのですが、いくつか貸出日がはっきりしないものがあります。 そこで質問なのですが、架空の日付を定めて借用書を作成した場合、法的効果に影響はでるのでしょうか?仮に法的に無効である場合、なにか他の対応策はあるのでしょうか?ちなみに、叔父は金銭を借りていることは認めていて、借用書の作成も同意しています。 ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.3

何月何日現在、いくらの債務額があるかが問題であるので、いついくら借りたお金がいくらだったのかを 記載する必要はないと思います。 契約書の作成日付は現在の日付を記載すればいいでしょう。 相談できるところがありますので、URLを付けておきます。

参考URL:
http://takimoto-office1.com/contracttop.html
nakazan
質問者

お礼

早速お教えいただいたところで相談してみようと思います。夜遅くの質問にもかかわらずご回答いただきまして本当に助かりました。cavarettyさん、choijiwooさんありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.2

形式としては次のようになります。 まず債務総額を確定する。 確定した債務額について返還約束文句を入れる。 あとは分割条件についての取り決めを記載する。 これを債務確認弁済契約といいますが、法的には問題ありません。 基本的にはやはり公正証書にするのが安全ですが、 問題は叔父様が同意するかどうかですね。

nakazan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。もし、宜しければ補足の質問についてもアドバイスをお願い致します。 ご回答の中にある債務総額確定についてですが、貸付日が分かるもの、不明なものをまとめて記載することになると思うのですが、分かるものに関しては文言に加える必要はあるのでしょうか?また、年月日は作成日をそのまま記載して宜しいのでしょうか?度重なる質問になりますがどうぞ宜しくお願いします。

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.1

 双方が書類作成に合意しておられるようであり、日付の問題などもあるようですので、公証人役場に行って公正証書の作成をオススメします。  後日のトラブルを考えれば、それが最善の方法でしょう。  ちゃんとした借用証書を作ろうと思えば、返済方法や、万が一債務不履行になった場合のことなど詳細を書かなければなりませんが、素人では無理でしょう。  

nakazan
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 相手がそれに応じるか否か多少不安な点がありますが、公正証書を作成する方向で話を進めていきたいと思います。