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日付無しの借用書は有効?
学園祭の時の材料費などの立替などで貸し借りをし、その際交わした借用書に日付がないのを理由に相手方が無効だと主張し支払いません。 借用書の必要事項とは、金銭を借りたという文言・借りた日付・金額・借りた人の住所氏名と署名捺印・宛先(貸した人の氏名)・返済方法と返済期限などときいたのですが・・・今回は借りる目的や金額の内訳、借りた人の名前と拇印などしか書いてありませんでした。今回は向こう側からの借用書だったのですが、日付がないのに気づかなかったのはこちら側のミスだといいます。 どうなのでしょうか? しかも口頭で伝えた別の立替分もあります。 そのところもいかに返済の義務を主張できるか教えてください。
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日付が入っていないことを持って有効性そのものが否定されるわけではないと思います。 貸し借りしたという事実は、記載されているわけですから。 ただし、時効を主張された場合などには、基準となる日が分からないので、弱点にはなるでしょう。 http://www.keiyakusho.net/t-shitsumon.html しかし、今回の場合、借りる目的がかかれているわけですから、いつ頃であったかは特定できますよね。 あと、返済条件などは、書かれていなければ、貸した側の都合で決められるようです。(下記URL) 口頭の部分は、他に証人か、証拠となるものでもないと、しらばっくれられたら、立証は難しそうですね。 日付が無いと無効と信じ込んでいるなら、日付無しで、口頭の部分について、借りたことを認める文章を書かせることができれば、かなり有利になると思いますが。
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- kimshin
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借用書がなくてもお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)は成立しており、 相手方の返済の義務は発生しています。 しかも返済期限がない場合は、あなたの請求時より 相手は履行遅滞(債務不履行責任)に陥っていると言えます。 そんな相手には、内容証明郵便を送り付けて、年5%の損害金も請求してやりましょう。
お礼
おかげさまで全額回収できることとなりました!ありがとうございました!!
- hijyousyudan
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>日付無しの借用書は有効? 無効です。 というより、そのような相手には、 有効ではないですね(^^; >いかに返済の義務を主張できるか お金を貸したということは、金銭賃借契約ですね。 契約というものは口約束でも成立します。 借用書は、単なる証拠です。 それが無くても借金の取り立ては出来ます。 借用書の有無が、 返済義務の有無となるわけではありません。
お礼
おかげさまで全額回収にこぎつけることができました!!ありがとうございました~!!
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます!おかげさまで全額回収できました~!