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借用証書についてです
私はこの度、少額訴訟で借用証書を裁判所が認定してくれたので勝訴した者です。 被告は、当初証書は存在しないと申し立てておりましたが、当方が借用証書の原本を見せると、うっかりして書いたことを忘れていたと申しました。勿論こんな嘘は中学生にも通用しないものなので、直ちに却下されたのは言うまでもありませんでした。 さて、ここで少し興味が湧いてまいりました。もし仮に被告が借用証書を自分の作成物ではないと否認した場合は、その後の展開はどのようになるのでしょうか。 宜しくご回答をお願い致します。
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- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
通常の裁判の場合はすでに答えは出ていますね。 少額訴訟の場合細かい証拠調べはできませんし即日決済となりますので、あとは裁判官の印象(心証)で決まってしまいます。つまり形になっている証拠に対して具体的な反証行為の場も与えられていないので、極めて借用証書を否定する側の立場が弱いとなってしまうでしょう。 逆に言うとたとえ借用証書が偽造でも、偽造と証明する場が無いため証拠を用意したものが有利と思われます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
少額訴訟というのはやったことがないのでわかりませんが、通常の訴訟の場合は、裁判官は相手の顔色や表情も見ることになっています。 相手が何度もウソをついていて、裁判官が信用できないという心証をすでに抱いていれば、そのままその借用証書を受理するでしょうし、逆に相手が信用できると思えば、裁判官は質問者さんに「その証書が本物だ」という証明を求めることになります。 筆跡鑑定とか、印鑑(過去に相手が使った印影)の照合とか、まあできるかどうかはわかりませんが借用証書にある指紋の照合とかを原告に求めることになるんじゃないでしょうかね。 で、最終的に質問者さんが裁判官の求めに応じられなければ、相手が勝ちます。 が、裁判所へ行っただけでガチガチになる人も珍しくはありませんので、よほど肝の据わった悪党でなければ、「アッ」という表情をしたり、しどろもどろになったり、何か反応があるものですよ。
お礼
fujic-1990 様 有り難うございます。 たしかに仰る通りと感じました。本件は被告側とは複雑な背景が存在しておりまして、債権者の名義が私を含めて父(故人)との連盟であり、裁判長には当方に対しての質問がありました。併し、支払い督促に対しての被告の異議申し立書には既に虚偽が含まれており、その抗弁として、詳細な陳述書を提出致しておりました。 結果的には別室にての調停委員による話し合いという形式を採りましたが、事の推移は、予備審査(? というのでしょうか)で既に大筋の方針は決定していたように見受けられました。 被告に対しては詰問口調であり、当方に対しては丁寧な言葉遣いであったのが印象的でありました。人は人を観るのです。 本件は根深いものがあり、決して少額訴訟にはそぐわなかったのかも知れませんが、その背後を的確に判断された裁判官と調停委員に感謝する次第でありましたが、初めて裁判という経験を通して、人が人を裁く事の難しさに感慨深い想いを致しました。
お礼
jkpawapuro 様 有り難うございます。 真実は当事者と神のみが知るところです。原則的に少額訴訟は一回の審理なので、有無を言わせぬ確実な証拠が提出が勝訴の鍵でありましょう。 昨今の裁判事例の不正確さには驚くばかりですが、如何に自分の主張の正当性を上手く表現出来るかの技術が重要な勘所とも痛感致した次第でありました。