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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書の割印について)

借用書の割印について

このQ&Aのポイント
  • 借用書を用意して、義母、義叔父に署名してもらい、私の夫が押印しました。
  • 2枚が相違ないという証拠になるというつもりだけだったので、もう一度「でもさ、一応押してよ。」と言ったのですが、断固として「必要ない!」と言い切り、押しませんでした。
  • 借用書1枚にお互いの署名捺印して作成、コピーを渡すならば必要ないと思いますが、それぞれ用に1枚ずつ作成した場合は割印があった方が良いのでは…と未だに思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dod1972
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回答No.3

身内で、後にこじれたとき、身内の話し合い、特に先方の親子間ですから、どうにでもなるのだったら、書類の多少のおかしい事は、どうでも良いのでしょうけど、とりあえずは、 >それぞれ用に1枚ずつ作成した場合は割印があった方が良いのでは… 割印の押印がされてなくても、直ちに影響を及ぼすことはありません(って、最近よく聞く言い回しですが・・・。) 押印が無くても書類は有効です。 割印に関しては、 ・借用書が複数枚になる場合は、全ての書類に割印をして、割印がされた書類が全て一体の効力を及ぼすよう明示します。これをしないと、「最後の書類に自署押印したけど、1枚目は別の書類じゃねーの?」って、ゴネられた時に対抗しにくくなります。 ・同一の借用書を双方で所持する場合は、割印をして、双方が同一である印を付けた方が望ましいですけど、これはしなくても問題ありません。 >コピーを渡すならば必要ないと思いますが コピーで無くても必要不可欠、という訳ではありません。 >金額欄は漢数字で記入するところをアラビア数字で記入したりと アラビア数字記入でも、直ちに無効になるわけではありません。 書類としては有効です。 ただし、190万が180万って巧妙に改変されたりしてトラブルになった時が問題です。 これが、身内の話し合いで、どうにでもなるのなら問題ないです。 貸す相手が第一親等じゃない場合は、絶対漢数字で記入すべきです。 身内でも二親等越えたら、トラブル確率は飛躍的に大きくなります。 >本来なら義母が署名する部分は息子の代筆でしたし これは義母様が意思表示をしてない事になるので、義母が借りてないと言ったら抗弁しようがないです。 貸し手たる義母息子様が全部記入してるのは、法的には、その書類は無効です。 ただし、再三書いてますが、その借用書が、単なる覚え書き程度で、後で話し合いでどうにでもなるのなら、とりあえずはこれでも良しとしないといけないでしょうか。

arcadiapat
質問者

お礼

割印の有無の件は良くわかりました。 今回は、当人同士が「これでいい」と言っており、息子夫婦の私達にも一切関係してこない話でしたので、他人の私がとやかく言う筋合いではなく、質問内容のような状態で終わらせました。 しかし、これが自分達が当事者になった場合は相手が身内でもきちんとしたいところです。 大変勉強になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

2枚とも契約書の正本なので割印を捺す必要はありません。 公正証書のように正本と副本があるような書類に、割印を捺します。割印によって正本と同時に作成された副本であることを証明できます。 あと、旦那様がおっしゃっている「割印」とはおそらく契印のことだと思います。日常的にはこれも割印と言います。 http://www.jp-guide.net/businessmanner/keiyaku/inkan.html いずれにしろ気休め程度、覚書程度の契約書のようですので、そこまでこだわる必要はありません。 覚書でも裁判になれば有効な証拠となります。 一方が契約書を改ざんすれば2通の契約書の内容が異なってしまうわけですが、そうなった場合にはどっちが改ざんしたかという争いになるので、割印を捺していても意味がありません。

arcadiapat
質問者

お礼

>2枚とも契約書の正本なので割印を捺す必要はありません。 >公正証書のように正本と副本があるような書類に、割印を捺します。割印によって正本と同時に作成された>副本であることを証明できます。 正・副の場合には必要なんですね。 「複数頁」の時の印は「契印」というのですね。 >一方が契約書を改ざんすれば2通の契約書の内容が異なってしまうわけですが、そうなった場合にはどっち>が改ざんしたかという争いになるので、割印を捺していても意味がありません。 そういうことなんですね。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

回答No.1

一枚の場合、割り印は要りません。 同じ物を2枚用意して、一方は自分、一方は相手に渡します。コピーは不可です。 署名捺印は、本人にしてもらうべきです。 万一、返済がこじれた時に大変なことになるかもです。 借用書の書式自体は決まりは無く、日時、金額、お互いの署名捺印が 有ればとりあえず大丈夫です。返済方法など入っていればベターですね。

arcadiapat
質問者

お礼

>一枚の場合、割り印は要りません。 なるほど、必要ないのですね。 一応、きちんとした様式の書類を用意したのですが、当人たちが「まっいいわ」と本当に覚書程度の状態で適当に記入して終わらせてしまいました。 今回は、血縁者同士がそれでいいというので、他人の私がそれ以上口出しすることもできませんでしたが、自分がそういう立場になった時はきちんとしなければ…と思っています。 どうもありがとうございました。

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