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借用書について

よろしくお願いします。 借用書の有効について AがBに金100万円を貸し付けました。 「Bの借金申し込みの事情」 Bには多重債務の息子がいます。 その金銭の都合をつけるためにAに借金を申し込みました。 AB契約締結(1月)金100万円を渡し、借用書を作成。翌月に10万円を返済し、その後5万円づつ毎月返済すると。 2月BからAに10万円返済(B名義にて銀行振り込み) 3月Bの息子の名義で銀行振り込み(5万円) 4月Bの息子の名義で銀行振り込み(5万円) ただ今、訴訟中です。 BはAに脅迫されて、無理やり借用書を書かされた主張。 Bは答弁書、準備書面において虚偽の主張ばかりしています。 脅迫されて書かされたことにより無効を主張してきます。 ここで質問ですが「借金は、一度(一回でも)支払ってしまうと、支払う意思を見せたとなり、借金したことを認めたことになってしまうのか、否か?」 このような民法が何条かにあったと思うのですが? よろしくお願いいたします。

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  • fire_bird
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回答No.4

ま、向こうが証拠を出さなきゃこっちの勝ちなので、「証拠を出してください」などというのも変なのです。 準備書面としては、 被告は原告に脅迫されたとの主張を展開しているが、このような虚偽の主張は即刻撤回することを望む。 原告は被告と数年来の仲であった。平成 年 月 日、被告は原告に、被告の息子が多重債務状況にあることを相談された。その場で被告は、息子のためということで100万円を貸して欲しい、と相談してきた。 原告はそれを断ったが、被告の困窮を不憫に思い、温情から100万円を貸した。なお、原告は被告の息子と一切の面識がない。 被告はそれを返済しないばかりか、一転して脅迫などという主張をするが、親切心から貸した原告にとって大変心外である。いずれにせよ被告の主張には一切の立証がないので、即座に排斥されて当然である。 さて、被告は2月に10万円を返済し、3月、4月には被告の息子名義で返済がなされている(甲2)。これは、金銭消費貸借が有効になされたことの証左である。 すでに述べたように、原告は被告の息子と一切の面識がないのであって、被告の息子までをも脅迫して振り込ませた、などということは現実には起こりえないことが分かるであろう。 以上述べたように、被告の主張は失当であり、今後も脅迫行為の立証に成功することはないと思われる。原告は速やかな結審を求める。                          以上

hinano123
質問者

お礼

fire_bird様、有難うございます。 準備書面風、すごく分かりやすく丁寧な文面を 有難うございました。 それにしても、すごくハイレベルなスキルをお持ちですね。

その他の回答 (5)

  • fire_bird
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回答No.6

ちょっと私も深入りしちゃったので、もうこれでやめときますね。 なんせ、事件の記録を読まないまま妙なアドバイスをして、大変な結果になってしまったら、私には責任とれないですから。 とりあえず、今まで私が書いた書き込みも、信用しないでいてくださいね。自己責任でお願いします。 あくまで一般論として書きます。 相手が釈明を求めてきても、事件に直接関係ないことならば、「関係ないので回答不要」「そっちが立証すべきことで、こっちが答えることではない」と拒絶しないと、向こうのペースにはまります。 というわけで、もう僕は書き込みません。大変でしょうが、あとはご自身でがんばってください。応援してます。

hinano123
質問者

お礼

fire_bird様、今まで有難うございました。 感謝しています。 貸金請求がんばりますね。 ほんと、的確なアドバイスを有難うございました。

  • fire_bird
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回答No.5

No.3.4です。 いまさらですが(笑) こっちは裁判所に、銀行口座に振り込まれたことが分かる預金通帳コピーと、借用証と、両方とも提出してるっていうことでいいですよね? いや、そりゃまあ提出してるでしょうが、本人訴訟ではときどきこういうミスがあるのでちょっと心配して念のためです。 お節介すいません。 では、がんばってくださいね。

hinano123
質問者

お礼

fire_bird様、お返事有難うございます。 借用書と銀行の預金通帳コピーを甲号証として提出しています。 被告(弁護士)は、金銭なんて借りていない。脅迫されて借用書だけ書かされたと。 100万円を貸し付けたなら、借用書(直接証拠)だけじゃなく、間接証拠も出せと・・・ つまり、100万円を原告が持っていた証明(銀行からその日に引き出した銀行履歴や常に100万円を持っていたなら、そのお金を常に持ち歩いていた事情の説明を求めてきています) 通帳記録はありません。私は当時、商売上100万円ほどを常に持っていました(仕入れ金・支払金・両替金など)。その事を主張すると、今度はその仕入れ先や、当時の年収などの詳細を説明しろと言ってきました。 私が思うことは、被告弁護士のやり方の1つで、何ヶ月も訴訟を長引かせ、私(原告)を疲れさせ、諦めさせようとしているんじゃないかと思います。

  • fire_bird
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回答No.3

質問が不明確なのでちょっと迷いました。 強迫による無効、ですか。取り消しじゃなくて。 質問の文面からは、消費貸借の無効を争うというよりは、借用書の内容の真正を争い、消費貸借の事実そのものを否認しているのだ、と理解したのですが、違いますか? つまり、金を受け取っていない、借用書は書かされただけだ、という主張ですよね。 確かに、法定追認の規定はありますが、ちょっとポイントがずれています。 強迫を脱したあとに払ったのであれば、民法125条による法定追認。 強迫を脱する前に払ったのであれば、追認ではない。 Bが金を受け取ったことを認めていて、消費貸借が強迫により取り消しうるかどうか、ということが争点ならば、125条は意味があります。 でも、消費貸借が強迫で取り消されようが、取り消されまいが、受け取ったお金はいずれにせよ返さなくてはならないので、結局あまり意味がないでしょう。この場合、Aは予備的に不当利得返還請求の主張も入れるべきです。 Bが金を受け取ったこと自体を否認していて、借用書の内容の真正を争っているとすれば、125条の規定はあまり意味があるようには思えません。なぜなら、金を渡していない、ということは消費貸借がそもそも成立していないので、追認もなにもありえないからです。 この場合、Bは、まず、強迫についてきっちりと証拠を出しているかどうかが重要です。証拠もなく「強迫だ」と書き続けるだけならば、Aの勝訴は近いと考えられます。 したがって、まずは、強迫の事実を立証するべきだ、と主張しましょう。そして、返済を続けたということは、消費貸借が存在したことの傍証であって、借用証の内容が真正であることを表していると主張しましょう。

hinano123
質問者

お礼

fire_bird様、的確なアドバイス 誠に有難うございました。 Bは100万円なんて、借りていない。 Aに脅迫されて無理やり借用書を書かされたと主張しています。 >Bが金を受け取ったこと自体を否認していて、借用書の内容の真正を争っているとすれば、125条の規定はあまり意味があるようには思えません。 fire_bird様からの回答について、民法条の反論ではなく、脅迫の事実を立証してください、証拠を出してくださいなどの反論でいいでしょうか? よろしくお願いします。

  • walkingdic
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回答No.2

債務の追認の話ですね。 総則の第4節、119条~126条がその基本です。

  • akak71
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回答No.1

147条3項と勘違いをしていると思います。 時効の時の債務の承認です。