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世帯主について

世帯主の損得などあるのでしょうか? 実家の事なんですが…家族は母と兄。現在は、世帯主が母で扶養が兄になっています。母の収入は年金等で100万ほど、兄の収入はアルバイトで150万ほどです。母は特定疾患の認定を受けていて、現在は医療費は特にありません。ただ、収入によって医療費がかかってくるそうなのですが詳しくわかりません。 そんな事をふまえて、どちらが世帯主になった方が得?税金等安くすむのでしょうか?関係無いのでしょうか?どこで調べていいのかわかりません。 宜しくお願いします。

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回答No.1

世帯主は、住民登録をする際の便宜的なもので、税金の申告とは全く関係ありません。(申告書に世帯主欄がありますが、それは単に住民登録と照合するためです) 所得税申告は世帯単位に行うのではなく、あくまでも個人単位で行います。 具体的に計算しましょう。 まずはお母様から、 お母様の年収が、公的年金で100万円とすると、その年金が遺族年金などの非課税年金でなくても、また、昭和15年1月1日以降にお生まれの方でも、非課税です。 従って、申告の義務はありませんし、年金で源泉徴収されておれば、全額還付されます。 次にお兄様、 給与所得150万円ですと、一般的には所得税の納税義務がありますので、源泉徴収もされているかも知れません。 そこで、お兄様がお母様を扶養していることにするのです。そうしますと、お母様の年齢とか、お母様が身体障害者福祉法の障害者手帳をお持ちであれば障害の程度により、扶養控除、身障者控除ができますので、税額はゼロかほとんどゼロになり、源泉徴収分があれば、還付されます。 くどいですが、世帯主を変更することは必要ありません。 お兄様もお母様も、源泉徴収されているものがないというなら申告は不要ですが、源泉徴収された分があれば還付されます。 来週の火曜日までに税務署に行って相談してください。 できればそのまえに、国税庁の下記サイトで勉強していった方がスムーズかな。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
tti
質問者

お礼

有難う御座いました。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

所得税、住民税、国民健康保険では損得はありません。 ただ国民年金については所得の少ない母が世帯主の方が得をする場合はあります。 国民年金の減免申請では本人及び世帯主の所得で判断されるためです。 兄世帯主: 兄の減免は兄単独の所得で判定、母の減免は母と兄の所得で判定 母世帯主: 兄の減免は本人と母の所得で判定、母の減免は母のみの所得で判定 このとき、兄単独の所得では全額免除にならなくても、母単独の所得では全額免除になる場合、兄世帯主のときには両方とも全額免除にはならないけど、母世帯主の時には母だけは全額免除を受けられる。 ただこれも母、兄の所得の具体的金額により変わってくるので一概には言えません。単純に兄の所得はそれなりに多く、母の所得はすごく少ないという条件で考えています。 このように多少の違いは生まれます。 あと世帯主の所得が関係する物は数点ありますが、ご質問の世帯が母と兄のみであれば、関係する物は特にないかと思われます。(さすがに100%無いとは断言できませんが)

tti
質問者

お礼

有難う御座いました。

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