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累損による減税措置?

済みません、会計経理初心者です。 新興企業などの場合、累損があると、ある期に利益を出しても税金を支払う必要がない、という話を聞いたことがあります。これは正しいのでしょうか?もし正しいとすると、どのような処理をするのでしょうか? また、累損は何期分くらい引き継げるのでしょうか?まさか、累損がある限り永遠に免税、ってこと無いですよね? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

青色申告法人の場合、欠損金の繰越が7年できます。これは青色申告の届出をしておけば、新興企業でなくても受けられる権利です。しかし、抱き合わせとして、税務調査も7年さかのぼって調べられますので、帳簿類を7年保存しておかなければなりません。

Bayside
質問者

お礼

ポイントを突いたご回答、有り難うござます! ところで、恥の上塗りで申し訳ありませんが、青色申告法人の定義も教えて頂けませんでしょうか?

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