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四半期会計基準について
四半期会計基準の中で、利益を課税標準とする税金費用は簡便な処理ができる旨の記載があるのですが、事業所税の従業員割などの税金費用も同じく簡便な処理(前期の年間税金費用の4分の1など)によってもいいものでしょうか? 感覚的には問題ないと思うのですが、根拠となる条文なり、印刷会社の発刊されておられる手引きなどを見ても具体的な記載が見当たらず、やや困っています。 根拠(又は考え方)などを含めて、どなたかご教授頂けると大変助かります。 個人的に感覚では大丈夫と思っている背景は、四半期会計基準の簡便処理については、限定列挙ではなく、例示列挙されていると考えているため、適時の開示を阻害するような精緻な税金計算など求められていないと考えるからです。
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- ok2007
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回答No.1
利益に関連する金額を課税標準としない税金については、四半期会計基準9項(連結)、20項(個別)によるところとなりましょう。 すなわち、原則として年度決算どおり、例外として「ただし、四半期会計期間及び期首からの累計期間に係る企業(集団)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り」簡便処理も許容されることになろうかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりその部分しか判断のよりどころはありませんか。。。 そもそも上場会社で、事業所税が財務諸表の判断を誤らせることとなるような規模の会社なんて存在するのですかね・・・。 そんなことなら、はじめから金額や割合のバー(営業費用の100分の10など)を設けて頂けると、簡単で助かったのですが・・・。 いずれにしても、自分と同じ視点の方がいらっしゃることが分かっただけで、十分な参考になりました。 重ねて、お礼申し上げます。