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立替金を請求する
設計事務所の者ですが、 施主のインテリア雑貨を弊社で買いました。その代金は設計料には含んでいないので、施主からもらうことになっております(立替金として計上しました)。 その代金を施主へ請求する際に、雑貨店でもらった領収証(複数)を添付しますが、その領収証の宛名が施主ではなく弊社になってしまっているのですが、問題があるでしょうか? 施主がその件を気にしており、 弊社で立替えた旨を証明する書類を作ってはどうか? などの提案がありましたが、実際は必要なのでしょうか? このような場合はどのような処理をすればよいか教えてください。 雑貨店で新に領収証を発行してもらうのは、 最後の手段にしたいです。(数が多いので) よろしくお願いします。
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領収書の宛名は今のままで問題ないと思います。 施主の方から見ると「間違いなく、本件に関わる経費として、支払われたものか」が重要と考えます。 なので、領収書だけでは不安に感じられるかと思うので、最後にご請求書を作成される際にの明細書として、「立替えた内容一覧とその領収書」を添付されるのはいかがでしょうか。
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- zorro
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回答No.2
「問題がある」とは、どのようなことを気にしておられるのか、施主が会社で税務当局に費用として認められないかもしれないと言う危惧からなのかわかりませんが・・・ andthenさんの設計事務所が発行する施主さんへの請求書に雑貨品は施主のために購入し、確かに納入されたことを双方が確認のうえ立替金として記載し、その証拠書類として雑貨店からの領収書を添付しておけば、なんら問題はありません。