• ベストアンサー

所得税還付金の振込み先について(帳簿)

お世話になります。 自分の認識が合っているか不安なので 確認させてください。 個人事業主で青色申告をし、 所得税還付金が戻ってくる場合、 それは事業にはまったく関係ない(収入にはならない)と思うのですが 振込先通帳を、事業とは全く関係ない 個人の通帳にした場合 預金出納帳など、事業の帳簿には一切何も記述しなくてもよいのですよね? 間違っていますでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>還付金がものすごく高額な場合に還付加算金が付くという認識で大丈夫でしょうか。 >お時間ありましたら、ご教授願います。 そうですね、実際にはかなりの金額でないと付きませんね。 現在であれば、年利4.1%ですので、基本的には確定申告期限の翌日から支払決定の日までの日割りで計算されますので、実際の還付の支払決定がされる日によっても違ってきます。 (実際の計算は、還付金の1万円未満切り捨てた金額に対して計算しますし、計算の結果千円未満となる場合は支払われません。) ただ、年利4.1%というのは、どんな銀行の預金の利率よりも遥かに高いので、高額の還付が見込まれ、かつ資金に余裕がある方は、わざと確定申告期限ぎりぎりに提出される場合もあります。 (それだけ還付が遅れ、還付加算金が稼げますので)

aoaoao
質問者

お礼

よく分りました! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

還付金については、事業所得の収入になる訳ではありませんので、おっしゃる通り、事業外の通帳に入金された場合は何も処理する必要はありません。 ただ、還付加算金もある場合には、還付加算金は入金した日の属する年の雑所得として申告しなければなりませんので、申告の際には忘れないようにしなければならないと思います。 もちろん、還付加算金についても、事業所得の収入ではありませんので、事業外の通帳に入金された場合には、還付金と同様に何も処理する必要はありません。

aoaoao
質問者

補足

ありがとうございます。 還付加算金というのは、お恥ずかしい話、はじめて聞きました。 ちょっと調べた感じでは還付金の利息のような意味だと思ったのですが、 今まで、特に受け取った覚えがありません。 還付金がものすごく高額な場合に還付加算金が付くという認識で大丈夫でしょうか。 お時間ありましたら、ご教授願います。

回答No.1

>預金出納帳など、事業の帳簿には一切何も記述しなくてもよいのですよね? OK牧場! もし、事業で使っている通帳だったら、「事業主借」になります。 口座振替納付の場合も同様。 事業で使っていない口座からなら、何も処理しなくてOK 使っている口座から引き落としされた場合は「事業主貸」でつ

aoaoao
質問者

お礼

はっきりして、安心しました。 ありがとうございました。