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所得税は還付されますか?
ことし、脱サラして個人事業主になったものです。 サラリーマンだったので所得がありました。 その後、脱サラして設備資金に元手を費やし、 ことしの所得分は超えました。 現在も赤字で給料はない状態です。 まだ税務署に開業届けを出していないのですが、 事業にかかったお金と所得を相殺して還付されるのでしょうか?
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事業の場合の利益は事業所得となり、売上から原価や経費を引いたものが利益となります。 売上から原価や経費を引いたものがマイナスなら赤字ということです。 この事業の利益や損失は給与所得と通算して、所得税の計算をしますから。赤字の場合は給料の所得から控除出来ます。 この手続きは、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告で行ないます。 又、青色申告をしていれば、事業所得の赤字を3年間繰り越して、翌年以降の利益から控除出来ます。 青色申告をする場合は、記帳をする必要が有ります。 青色申告については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM 事業所得の計算で、設備投資したものは全て 、その年の経費にはならず、備品などで10万円を超えるものは3年間で経費にしたり、20万円を超えるものは減価償却という手続きで、数年間にわたって経費とします。 事業所得の計算については、参考urlをご覧ください。 又、減価償却については下記のページをご覧ください。 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax011.htm お近くの税務署に行けばいろいろと説明してもらえます。 又、商工会議所か商工会でも記帳の指導をしています。
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- jun95
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設備資金というと、われわれ企業家の間では、機会の購入費だとか工場の建設費などをいいます。椅子やテーブルなど1セットが10万円未満だと消耗品費になりますが、多くは、減価償却資産として毎年一定の額を償却していくことになりますから、全額が経費になるわけではありません。 当然、事業所得が赤字なら、給与所得と損益通算することになります。 そして、個人事業主の場合は、会社経営と違って、自分の給料を取るというようなことはしません。
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なるほど、給与という考えはないのですね。知りませんでした。 開業費と考えてたものは開業費にならないかもしれないですね。 その均等償却がOKならいいのですが。 ありがとうございました。
開業届けは開業して何ヶ月?以内にという規定があったような?。青色申告は申請して何も連絡がなければ許可だったとおもいます。早目がいとおもいます。 還付金ですが、事業にかかった金額ではなく赤字額です。帳簿をつけてその年度内でいくら赤字が出たかになります。その赤字額を所得計算の表に記入して算出される額が△なら還付になります。表は開業届けをしておけば税務署から郵送されます。計算例)給与所得300万ー赤字100万ー基礎控除60万ー社会保険料30万ー生命保険5万=105万の10%=105000円(所得税) になり赤字がなければ 205000円になりその差額100000円が還付されます。源泉徴収表を添付します。 赤字の場合確定申告期間外でも受け付けてくれますが、消耗品について金額が多いとかなりしつこくきかれます。開業年度はそうまでないにしろ次年度からは超厳しく指摘されますからその期間は人間と思わないほうが?いいですよ。ま、お役目でしょうが税金を取ろうと血眼になつています。あ~恐ろしい!! 最後は余談になりましたが御健闘をお祈りします。
お礼
お礼おそくなりました。 開業届のことも教えてくださてありがとうございます。 それにしてもやっぱり税務署っておっかないところなんですね。
お礼
開業費について勘違いをしてました。私の開業費といっても、 大きいもので礼金・敷金?・コピー機くらいしかないので開業費として落とせないかもしれないですね。 私は開業前に購入したものすべて開業費になると思っていたのですが、ちがうのですね? こちらで質問してよかったです。 参考URLも参考になりました。 またよろしくお願いします。