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個人事業者確定申告後の国税還付の仕分けについて
個人事業者、青色申告です。 昨年、所得税の仮払い?をしましたが、昨年の売り上げが低く、 振込みで還付がありました。 預金/○○になると思うのですが、 ○○は何にしたらいいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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還付金の明細が、届いているはずです。 そのうち、本税の還付は、所得とはなりませんが、還付加算金については、還付を受けた年の雑所得になります。 いずれも、仕訳では「事業主借」で処理すればよいのですが、両者を分けて記帳しておくことで、20年の申告の際にわかりやすくなるでしょう。
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- ben0514
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回答No.1
事業主借でしょう。 事業主の所得税は経費になりませんので、返って来た場合も収入などとはせずに、事業主借の勘定科目となります。 事業主貸勘定とともに決算後の繰越で元入金と相殺されることになります。
質問者
お礼
ありがとうございます。「ああ!」と手をたたいて納得しました。お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。還付加算金とわけて記帳することにします。わかりやすいご回答ありがとうございました。