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法律には有効期限がないのでしょうか。

とてもおかしな質問をしているような気もしますが教えてください。このように思ったのは、子供達のけんかに「決闘を禁止した」法律が適応になったと聞いたからです。 このような古めかしい物が残っていることに驚きです。法律は決める時は国会で決まるとおもいますが、廃止する為にもやはり、国会の承認が必要なんでしょうか。

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回答No.4

法律というのは国会で決めるものを言います。 法律には、たとえば、あるイベントが行われる時期が決まっており、そのイベントの準備のために決まり事を作らなければならないなどというようなときに、いつからいつまで有効ということを、あらかじめ決めておく法律があります。これを「時限立法」といい、その期限がきれると、その法律は無効になります。 普通の法律は、廃止するときも、改訂するときも、すべて国会での決議が必要です。 従って、明治時代の大日本帝国憲法時代に作られた法律で、現在も有効なのが残っています。 たとえば刑法などは、途中で何度も改訂はされていますが、明治時代の法律です。そのため、条文が、濁点のないカタカナで書かれていますし、贓物故買(ぞうぶつこばい)罪などという、今ではほとんど使われなくなった難しい日本語がそのまま残っていたりします。ちなみに贓物故買罪というのは、盗品を事情を知っていて購入する罪ということです。

その他の回答 (5)

noname#10986
noname#10986
回答No.6

平成7・5・12・法律 91号「刑法の一部を改正する法律」によって、刑法は口語化されています。 わかりにくかった法律が徐々に口語化・現代化されてきていますが、変える必要のない法律についてはそのままの状態で存続しているものもあります。 質問文中に出ています「決闘罪ニ関スル件」(明治22・12・30・法律 34号)は、当時のまま「そのまま」存続しているようですね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M22/034.HTM
noname#10986
noname#10986
回答No.5

#1です。 蛇足ですが、現在日本で採用されている太陽暦についても「法律」に基づいています。 但し、明治5年太政官布告317号などという骨董品みたいなものです。 閏年の定め方についての法律も存在します。 第九十号(明治三十一年五月十一日)(勅令) 日本の暦には「皇紀」のなごりが残っているということです。 探せばほかにも骨董品が見つかるでしょう。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/calendar/kairekinofukoku.htm,http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/calendar/uruudo
  • JohnnyC
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.3

特に定めのない限り有効期限がありません。国会で改正されるまでは有効です。有効期限付きの法律を時限立法といいます。どんなに古めかしくても法律として有効ですが実際の運用は裁判での過去の判決例、判例をもとに運用されているといった感じです。

  • md-81
  • ベストアンサー率27% (190/685)
回答No.2

時限立法と呼ばれる 始めから 期限を 区切って作った法律は その 時が くれば 廃止されますが、 通常は 「その法律を廃止する」という法律を作れなければ 廃止できません。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

時限立法(法律の有効期限があらかじめ決められている法律)でない場合は、有効期間は無期限となります。 法律の成立・変更・廃止を行えるのは立法機関である国会のみですので、国会が変更・廃止しない限りいつまでも有効ということとなります。

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