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法律に詳しい方

知人の話しなのですが男女間の問題です。 彼は束縛タイプで常に何処で何してるか連絡の要求を彼女にします。 気に食わないことがあると怒鳴り時には暴力も振るいます。 優しい時と機嫌の悪い時の気性の荒さに、もううんざりで彼女は勇気を出して別れを切り出しました。「俺が別れたと言うまで認めない どうしても別れると言うのなら今までお前に使ったお金(約50万)全て返せ」とか言う最低の男です。常識的に考えると「そんなお金返す必要ない そんなの恐喝だ」「気持ちが冷めてる彼女にしつこくするのはストーカー行為」って僕は思います。 「警察に相談したら」と彼女にアドバイスしたところ警察は[よくあるちわ喧嘩]みたいなあつかいで問題が起きたら被害届を出すような事を言われたそうです。問題が起きてからでは遅いと思うのですが 彼の行動は今の状態 法律的に問題にはならないのでしょうか?

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  • mat983
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回答No.2

この中では「時には暴力も振るいます」が暴行罪に当たります。 但し打撲などの証拠が必要です。 「彼」はかっとくるタイプで危険人物。 犯罪をひき起こしかねません。 彼女の気持ちが冷めている以上、ここは一旦引き離し冷却期間を 置くことが大事ではないでしょうか。

zariganikun
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前 やはり別れ話をした時半狂乱になり押し倒され 蹴られアバラにヒビが入り病院に行ったそうです。 「怖くて別れられない」と今まで付き合いを続けてたみたいなのですが 今回は第三者を入れて話し その場の暴力はなかったみたいです。 今 こちらからは一切連絡取らず 一方的向こうから・・・ そっけない態度で会ったりはしてないみたいなのですが その態度に 男はムカムカしてる状態です。

その他の回答 (1)

  • nina47
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回答No.1

刑法では裁けないでしょう。 彼は特につきまとい行為をしているわけでもありませんから、ストーカー規正法にもあてはまりませんし、 「50万返せ」というのも、警察の言うような痴話げんかの範囲なので恐喝というには弱すぎます。 別れを告げて強引に離れ、それでもつきまとったり金品を要求するようなことがあれば その証拠とともに警察にいけば被害届が出せます。 お金は払う必要はないでしょう。ただ、今の状態を刑法では裁くことはできません。 暴力も結婚していればDVですが、付き合っているだけでは、よほどのケガをおったり、 相手に殺意がなければ取り扱うことは難しいですからね。

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