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今まで適応されていなかった法律が出てくる理由
ニュースで「最近は喧嘩に決闘罪が適応されるようになった」と言ってました。そこで質問ですが、 (1)どの法律を適応するかは誰が、どのように決めるのでしょうか。 (2)その指針(?)はネット上で見れますか? (3)適応される以前は、同じような事例でも、罪にならなかったということになります。「適応しないこと」を規制する法律はありますか?
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No1ですが補足します。 >別件で逮捕されていた人が、裁判によって前例のなかった判決を受ける、ということでしょうか。(たとえば暴行罪で捕まり、裁判で決闘罪と決まる。) 決闘罪(決闘等禁止法2条): 2年以上5年以下の有期懲役 暴行罪(刑法208条): 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。 となっていますので、暴行罪で起訴されればより重い罪である決闘罪が適用される事はありません。もっとも、暴行罪で逮捕されたが検察官が決闘罪で起訴する、という事はありえますし、その場合には決闘罪の有罪判決が出る事はあります。 また、より重い罪(例えば集団暴行罪)で起訴されたが、裁判所が「集団暴行ではなく、決闘者+立会人だったのだ」と判断した場合にも決闘罪との有罪判決が出ることは(理論的には)ありえます。
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- kuwazugirai
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上述のかたがたとは、意見を異にします。 日本は訴因主義を採用しており、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません(刑事訴訟法第256条3項)。 検察官が起訴状に記載した犯罪の具体的事実と罰条をもとに、裁判所は審理するのであって、それ以外を判断しては、絶対的控訴理由になってしまいます。 ですから、犯罪事実と罰条が一致していないと裁判所が判断した場合には、裁判所が検察官に対して訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命令できるとしています(刑事訴訟法第312条2項)。 しかし、命令することは義務ではありませんし、検察官もその命令に従わなければならないと言うわけではありません。 その場合は、裁判所は無罪判決を出すということになります。 事例では福岡の飲酒運転による危険運転致死傷罪の適用をめぐっての訴因変更命令があります。 <西日本新聞> 福岡3児死亡事故 福岡地裁が訴因変更命令 地検「適切に対応」 福岡市東区で2006年8月に起きた三児死亡事故で、危険運転致死傷などの罪に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)について、福岡地裁(川口宰護裁判長)から18日、予備的訴因として業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を追加するよう訴因変更命令を受けた福岡地検は「適切に対応したい」とコメントした。 命令に応じない場合、同地裁は危険運転致死傷罪について無罪を言い渡す可能性もあるため、同地検は応じるとみられる。同地裁は年内の回答を求めている。
お礼
回答ありがとうございます。 皆様の回答をまとめると、 (1)どの法律を適応するかは裁判所が決める。 (2)その指針は判例を見ればわかる。 (3)「法律を適応しないこと」は、一応規制されている。 ということのようです。 また、検察官が記載した罰条をもとに、裁判所は審理する。それ以外の罰条は審理しない。裁判所の判断により、検察官が罰条を変えることはありうる、 だそうです。
判例です。 裁判によって、そういう解釈が指示されてきているもの。 罪刑法定原則では、刑罰を与える基準を拡大解釈してはならないとされているので、みだらに解釈を変えてはいけないのですが、 喧嘩は決闘には当たらないと今までは裁判官が解釈してきたが、決闘というものを禁止した刑法の立法趣旨から考えると、お互いに死ぬかもしれないという状況(殺傷能力のある武器をお互いに持ってるようなとき)を、喧嘩だから決闘ではない、と解釈するほうがおかしいという考え方が指示されてきてる、 という事です。 質問に対する答えはすべて「判例集にあります」です。
補足
判例はどのように決められるのでしょうか。 1裁判所が独自の判断できめるのか、 それとも先に何か学説があり、それによってきめるのか、 またはこれ以外、のどれでしょうか。 誰かオピニオンリーダーになっている人がいるのでしょうか。
- Yuhly
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(1)刑事事件については、検察官が起訴する際に 「公訴事実:被告は~をした。 罪名及び罰条:△△罪」 と言う風に請求し、裁判所がそれを判断して犯罪の成否を決めます。 裁判所は検察官が起訴状に記載した罰条には拘束されませんが(例:殺人罪で起訴されたが傷害致死罪であると判決することはできます)、検察官の請求した罪よりも重い罪を認定する事はできません(傷害致死で起訴されたのに殺人罪とすることはできません)。 (2)大まかな風潮を知る事はできるかもしれませんが、基本的には無理です。 (3)刑事裁判で適用されなかったからと言って、法律上罪にならないわけではありません。検察官等がそれで起訴せず、裁判所も法適用しなかっただけの話です。決闘罪の場合であれば、起訴や逮捕等に暴行罪などが使われていた、あるいは起訴されてこなかっだけであって、決闘罪に当たる行為が法律上犯罪行為である事は明治22年以来ずっと変わりません。 似た例を挙げるならば酔っ払いの喧嘩でしょうか。法律上は暴行罪等に当たりますが、通常は起訴されませんので社会的には犯罪は成立しません。 なお、明文はありませんが、刑事訴訟法上裁判官には検察官の請求が明らかにおかしい場合罰条の変更を促すべき「義務」があると考えられています(例えば事実からは明らかに殺人罪であるにも関わらず過失致死で起訴されている場合)。 この限度で言えば規制されていると言えるのかもしれません。
補足
回答ありがとうございます。 そもそも××罪が適応される、ということが決まっていなかったら、警察は犯人を拘束することができないのでは、と思っていました。 回答から解釈すると、別件で逮捕されていた人が、裁判によって前例のなかった判決を受ける、ということでしょうか。(たとえば暴行罪で捕まり、裁判で決闘罪と決まる。)
お礼
回答ありがとうございます。