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農地と宅地で一筆の場合、分割可能?宅地を売ることは
市街化調整区域で 農地と宅地が一筆になっています。 それを宅地と農地に分割可能でしょうか? また、分割できた場合 宅地は販売可能でしょうか?
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>農地と宅地が一筆になっています。 ●あり得ないと思います(一筆の登記簿に地目は複数あり得ず)。 それは農地だと思います(農地に物置小屋が建っていても、駐車場になっていても、そこは農地です)。 >それを宅地と農地に分割可能でしょうか? ●分筆はできます。土地家屋調査士に依頼して分筆のための登記(表示登記)をします。 しかしそれはそのままでは農地としての扱いです。宅地にしたければ農地法に基づき農地委員会に申請して承認を受けなければなりません。 >宅地は販売可能でしょうか? ●農地のままで販売する場合は販売できる相手が制限されますし、農地委員会の承認が必要です。 農地転用後の状態で販売するならば販売可能ですが、市街化調整区域ですので建築制限があるのは承知しておいてください。
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- megira
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地目の異なる筆を合筆することはできませんし、1筆の一部だけを地目変更するということもできませんので、現況はともかく、登記簿上は、1筆の土地に2種類の地目というのはありえません。 登記簿上は、必ず1筆全体がどちらか一方の地目になっていますので、きちんと確認してみてください。
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ご回答有難うございます。 参考にさせていただきます。
- poolisher
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分筆はできますが、一般論とすれば宅地としてはたぶん 売れないでしょう。 売却には農業委員会の許可がいります。 また、今建っている家は農家の特例で建てた家でしょうから 第三者が買った場合住むことはできますが、再築の許可は なかなかおりないと思います。 都市計画などに掛っていれば宅地化できる場合もあります。 農業委員会か地元の土地家屋調査士あたりに相談してみて ください。
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ご回答有難うございます。 参考にさせていただきます。
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詳しく書いていただき 有難うございます。 参考にさせていただきます。