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遺産相続での農地の所有権移転について教えてください。

遺産相続での農地の所有権移転について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

昨年の農地法改正により、相続によって農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要になりました。(農地法第3条の3第1項) http://www.city.kurobe.toyama.jp/download/svDLAplDtl.aspx?servno=190 相続人が非農家であった場合に、農家への譲渡や貸付のあっせんなどをして、その農地が耕作放棄地となることを防止するためです。

abcdefcup
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

土地の面積が少ないのであれば、通常の相続と同じです。 農地と宅地に違いはありません。 面積が多い場合は、農地相続は、税法的に通常の相続とは異なります。 ネットで全て回答するのは無理です。 あなたのお住まいが農地の多い地方なら、JAの方がよく知ってます。 または、税理士の相談が市区町村か商工会議所で行われています。

abcdefcup
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続については他の地目と一緒です(農地法の制限はありません)。 農地については、原則農業を継ぐ人に相続させるべきだと思いますが、都市近郊と田舎、転用制限の厳しいところと緩いところなどによって、考え方が変わってくると思います。

abcdefcup
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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