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農地(畑)を所有権移転登記したいが出来ない

亡き父から、分家した親戚の土地は売却してあると聞いていたが、 その土地は、宅地と農地(畑)に分筆されており、 農地(畑145m2)分の固定資産税を自分が支払っている事を最近気付いた為、 分家した親戚に聞いた所、 分筆されているとは知らなかった、親戚の所有だと思っていたと聞かされました。 調べた所、当市では農地法第3条許可 譲受人は原則として2,000平方メートル以上の耕作面積を有していること。但し、耕作面積が2,000平方メートルに満たないで、申請物件を合計して2,000平方メートル以上になる場合は許可の対象となっている。 分家した親戚には、農地(畑)145m2を入れて1855m2以上の耕作面積が満たない為、昭和39年10月に売り渡した時にその農地分が地管轄の農業委員会に届け出来なかったので所有権移転登記出来なかった様である。 親戚には昭和39年10月宅地の売渡証書も残ってないのでコピーを要求されまた。 その売渡証書は、宅地の番地のみ明記で登記済であります。 今までこの農地は無償で貸していたことになります。 今後トラブルがない様、覚書を頼まれた。 この農地の評価額は、¥10,440円。 毎年の固定資産税144円の為 農地(畑)を所有権移転登記したいが出来ないので 現状維持しようと思ってますが今後不安ですので何とかしたいと思ってます。 進展しても、農地代は無料で引き渡しますが 売る・譲渡の時にかかる費用は持ちたくないと思ってます。 また親戚に要求された覚書で注意する事はあるでしょうか。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

分家という親戚は、お父様の相続人になりえませんか? 相続人であれば、農業委員会の許可なく相続できるはずです。 相続人でなければ、農地のままで譲り渡すには農業委員会の許可が必要でしょう。 農地といわれているのが、庭先の畑のようなものであれば、農地を転用して他の地目に変更する許可を得てはいかがでしょうかね。農地以外の地目にすることが出来れば、農業委員会の許可の範囲外になるため、自由に名義を変更できることでしょう。 私の自宅の庭も農地扱いでした。しかし、固定資産税の評価では宅地扱いになるほど、現状は宅地のような状況でした。そのため、農業委員会の知人に聞いたところ、許可の申請をせずに登記申請することを勧められました。その結果、法務局の登記官より農業委員会に問い合わせが入り、農業委員会では実態が宅地であるという回答をしてもらうことで、許可申請なしで宅地に転用できましたね。 覚書などで済ませずに、しっかりと名義を変えるべきでしょうね。あなたは直接売買の経緯などを聞いているかもしれませんが、世代が変わればトラブルの原因になりかねません。何十年も名義を放置していた土地であれば、時効取得による名義変更も可能かもしれません。 司法書士(登記関係・時効関係)・行政書士(農地転用)となりますので、その親戚の方に手続きをするように指示しましょう。

noname#212520
質問者

お礼

ありがとうございます。 親戚は、高祖父母の二男で今はその子供が後をとっています。 相続人ではないです。 親戚は農地転用するには、道路等をはさんでないので隣人の許可が必要だと言ってました。隣人も農地で地目が畑の為。 やはり名義変更なんですね。

noname#212520
質問者

補足

昭和39年の契約以前は、宅地に対して貸し借りの契約をしていたそうです。 農地の方は違法になるので、してはなかったとは思いますいが。 分家の親戚が、売買契約をしたいという申し出により 昭和39年に売渡契約をしたみたいです。

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