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雇用契約書の内容について

一年ごとに更新の契約で仕事をしています。同じ立場で30人ほどいます、長い人で20年近く継続雇用されています。最近、病気のため長期で欠勤した人がいて、上の人たちは有給の範囲ならいいが、欠勤したものはクビにすると言い出したのですが、周囲の猛反対にあいクビにするのは思いとどまったようです。その為次回の契約書に欠勤者(有給休暇以上に休んだもの)は次回契約更新をしないという内容を盛り込むといっています。誰でも病気になる可能性はあるのにあらかじめこのような契約を提示し、イヤならやめろというやり方は法的に認められるのでしょうか?長くなりましたが、よろしくお願いします。

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回答No.1

解雇法理に基づいて 解雇権の濫用を示唆するような会社側の言動が書いてありましたね しかし、契約の更新は解雇ではなく、そのため、この雇用契約書の内容は有効になるでしょう しかし、20年も長期雇用されている場合なら、 ご安心されていもいいと思いますよ 20年も連続更新されていれば、事実上は期間を定めない雇用になるので、会社が契約の更新を拒否することは事実上の解雇宣言ですから、解雇法理が適用されます ですから、あなたは、会社のその旨を無視して休みを取っても大丈夫です むしろ、会社が有休以外の休みをどうしても、力づくでも取らせてくれないなら、あなたは、会社に訴えることができるし、休んだために解雇されたら、解雇無効確認訴訟を起こすことができます 会社の言うことは何でも鵜呑みしないことです もっともらしく言いますが、結局は会社も個人も自己エゴの塊だから

rig
質問者

お礼

ありがとうございました。「雇用契約書の内容は有効になる」が欠勤しても大丈夫、というのは解雇権の濫用にあたるということですが、あらかじめ契約書に盛り込むことは問題にならないんでしょうか?何度もすみません。

その他の回答 (1)

回答No.2

>あらかじめ契約書に盛り込むことは問題にならないんでしょうか? そのお気持ちよく分かりますよ もっともなご意見です けれど、残念なことに具体的な被害が発生しないと、 (予めかかれていることだけを取り上げて) 法的に問題にすることはできません ただ、無効にしうる内容なので、実際にその状況になったときに無視しても平気だって言う程度なんです ですから、会社員さんは、ほとんどの場合、法的なことは素人ですから、よくよく気をつけないといけないと思います 会社がその辺の社員の無知に付け込んでくる節はよくあります現実には. ですから、あまり鵜呑みせずによく調べることが大事ですよ でも、この場合なら事前的に契約書の無効確認訴訟を起こすことはできると思います それと、労働基準監督所に言って指導してもらうことも可能だと思います

rig
質問者

お礼

ありがとうございました。契約内容を確認して疑問点は調べて契約更新することにします。

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