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雇用契約書のサインについて
- 雇用契約書のサインについて教えてください。会社で人事・総務の仕事をしています。6月から1年間で結ぶ契約社員がいますが、契約の更新にサインをしない社員がいます。サインに応じない理由や適切な対応についてご教授ください。
- 会社の契約社員が契約の更新にサインをしない理由や適切な対応について教えてください。賃金等の労働条件は変更されておらず、サインに応じる姿勢がないようです。適切な対応策や一般的な扱いについて知恵をお持ちの方は教えてください。
- 私の会社では契約社員の中に、契約の更新にサインをしない社員がいます。なぜサインに応じないのか、そして会社としてどのような対応が適切なのか教えてください。サインに応じない場合の一般的な扱いも知りたいです。
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1.一般に契約の更新は「そのまま継続していたら」受諾したものとして扱います。 今回の場合だと、サインの有無ではなく「続けて勤務している」ということで「異議なし」として 扱えばよろしいのです。 雇用契約は双方の合意で成立しますが、すでに期限を超えて勤務を継続しているので、 「認めたから、働いているんでしょ?」と主張出来ます。 2.もちろん、給与の金額に納得していないとして、差額の請求権は当該社員にもあります。 ただし、 ・請求権の時効は2年 ・勤務先が請求に応じない場合、裁判等で決着するしかない (労基署や裁判所が強制的にお金を取りに来るとかということはない) ・裁判になれば本人の勤務継続はあり得ない (訴えられても給与を払うなんて普通の企業や法人ならあり得ない) ・担当者が訴えられることはない(勤務先法人相手か経営者相手の訴訟しかない) 3.経営者の判断で「今回の契約での雇用条件はこの通り」と雇用契約書の内容をそのまま書いて、 相手に送りつける方法もあります(労働条件通知書といいます)。 異議があれば提訴する等の必要があるので、「サインをしない」ことで拒否が認められることはありません。 異議申し立てをするとしたら民法上は2週間以内が期限です。 4.>何の裁量のない上司から去年「次回は賃金アップされるだろう。今回はこの金額でヨロシク」と 言う様な発言が「あった」 発言の事実(根拠)を証明する責任はその契約社員にあります。 また企業・法人側は「その人間には雇用条件の改定に関する権限がない」と主張することは可能。 余程下手な手を打たない限り、裁判でも負ける気遣いはないと思いますが。 契約が切れたことを理由に出社拒否に出れば、そのまま退職になります。 経営判断が必要ですが、特に対応する必要はないと思います。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 助かりました!! とても参考になりました。 また、何かありましたらお願いします。