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この場合保険の扶養になれる?

67才の女性で、慢性関節リウマチのため、身体障害者手帳(2級)を持っています。国保に入っているのですが、来月から、長女夫婦と同居します。長女は専業主婦で、夫の扶養です。長女の夫はサラリーマンです。この、67才の女性も、長女の夫の扶養に入る事ができるでしょうか?そうすれば、月々の国保の支払いも無くなって良いと思うのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken6
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回答No.2

 被扶養者の範囲は健康保険法で決められていて、主として被保険者に生計を維持される下記の人達が対象になります。 1.配偶者(内縁も含む)、直系尊属、子、孫、弟妹 2.三親等以内の親族で、被保険者と同一世帯のもの 3.内縁の配偶者の父母及び子で、被保険者と同一世帯に属している者 4.3の配偶者が死亡した後も引き続き被保険者と同一世帯に属するその配偶者の父母及び子 質問のケースでは、2に該当するようですね。  また、生計を維持されているかどうかは扶養される人の年収で決まってきます。具体的には、「年収130万円未満、障害厚生年金に該当する程度の障害者の場合は年収180万円未満、かつ原則被保険者の年収の1/2未満であること」です。

hikayu32
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 とても参考になりました^^

その他の回答 (4)

noname#12955
noname#12955
回答No.5

#4訂正して読み変えてください。 >健康保険の被扶養者の認定基準は3親等で 「3親等以内」です >年金が年間180万円未満であれば被扶養者になれると思います。 正しくは「年金などの収入が年間180万円未満」です。 年金以外の収入があった場合はそれも含みます。 ただし、長女の夫が国民健康保険の場合は被扶養者と言う概念ありません。 すべて被保険者となり、各々の前年の収入を基に保険料が決まります。

noname#12955
noname#12955
回答No.4

健康保険の被扶養者の認定基準は3親等でなおかつ生計維持関係にあること。 障害者の場合年齢に関係なく年間収入180万円未満であること。 したがって、あなたは1親等ですから、被保険者の収入で生活が成り立っているか、年金が年間180万円未満であれば被扶養者になれると思います。

  • ken6
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

補足です。 肝心なことを忘れていました。 収入の基準は、確か60歳以上の人は180万円未満だったと思います。(昔と変更無ければ)

hikayu32
質問者

お礼

重ね重ねの回答、本当にありがとうございます。

  • baychang
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

国民健康保険とは違い、最近の民間の健康保険組合では財政が厳しいところが多いためか、被扶養者の認定に対して少しだけ厳しい独自の基準を持っているところが多いみたいです。例えば、扶養に入りたい方の所得金額に非課税の遺族年金も算入するだとか、生計を一にしているという状態に対しての認定方法だとか。ご質問の内容だけではわからないことが多いのですが、所得金額のあたりさえクリアできれば、同居して生計を一にされることになるのだから、問題なく加入できると思います。一度、ご長女のご主人から会社の総務や人事などの担当者、または健康保険組合に聞いてもらってください。

hikayu32
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺族年金の額が130万円を超えているみたいです。 長女の夫に会社で聞いてもらう事にします。

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