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夫を扶養する場合の保険・年金について
体調不良により、来月中旬に夫が退職することになりました。 退職後は失業保険の給付を受けながら就職活動をするつもりでいるらしいのですが、私としてはしばらく療養して体調を戻して欲しいと考えています。 私は正社員(社保・厚生年金)として働いています。 急な話で混乱しており、私自身が何をすればいいのかわからない状態です。 夫の退職までに保険・年金をなんとかしなくてはと考えて自分で調べてみたのですが、よくわかりませんでした。 失業保険の給付を受ける予定であれば、国保・国民年金に加入しなくてはならないと考えています(そもそもこれも正しいのか不安です)。 療養を目的とし、失業保険の給付を受けないのであれば夫を私の扶養家族とすることが可能なのでしょうか。 今年は夫の年収が130万を超えているため、扶養にすることは不可能なのでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も A.所定給付日数の間のみ B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり質問者の方の健保によって異なります。 Aであれば扶養から外れるのは日額が3611円を超えて、しかも所定給付日数の間だけで、その間は国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者になります。 しかしBであれば質問者の方の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。 また国民年金の第3号被保険者は協会(旧・政管)健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから質問者の方の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は質問者の方の控除対象になりますから、質問者の方の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは質問者の方の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は質問者の方の収入から出ていることをはっきりさせる為に、質問者の方の口座から引き落とすのです。 それから質問者の方の扶養になるときは質問者の方の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >夫の退職までに保険・年金をなんとかしなくてはと考えて自分で調べてみたのですが、よくわかりませんでした。 それは >退職後は失業保険の給付を受けながら就職活動をするつもりでいるらしいのですが、私としてはしばらく療養して体調を戻して欲しいと考えています。 これがどっちになるのかによって全く違ってきます。 失業給付を受けるためには基本的に働ける状態でなければなりません。 もし働けないなら受給期間の延長の手続きをしてください。 最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 >療養を目的とし、失業保険の給付を受けないのであれば夫を私の扶養家族とすることが可能なのでしょうか。 >今年は夫の年収が130万を超えているため、扶養にすることは不可能なのでしょうか? いずれも質問者の方の健保がAかBかによって異なります。 特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。
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- nik670
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今年は夫の年収が130万を超えているというより 今後の年収見込みが130万無いのですからikuyasan さんの健康保険の扶養に入れるんじゃないですか? ここに聞くよりもご自分の健康保険証みて 直接健康保険組合に確認するか会社の総務 にでも聞いてみた方がいいですよ。 健康保険組合って組合ごとに独自の規定が ありますから、直接組合に聞いた方が確実 です。 こういう場合私の旦那を扶養にできますか? と。 ただ年金はどうなんでしょうねー。 国民年金に加入すなければならないのかな? ま、ついでに確認しちゃえばいいことですが。
お礼
回答ありがとうございます。 組合ごとに規定がある、ということも知りませんでした。 参考になりました、ありがとうございます。
お礼
とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございます。 確認したところ、協会健保でした。 扶養になれる・なれないだけでなく、失業保険の受給期間延長など細かく教えていただいてとても参考になりました。 jfk26様の回答で、これからについての心構えが出来ました。 本当にありがとうございます。