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義理の両親を扶養に入れられますか?
私はサラリーマン、夫は自営で国保なので、娘二人を私の扶養に入れています。同居の主人の両親が年金暮らしになったので、私の扶養にいれれば、控除が多くなるかと思いますが、保険料もあがりますよね?その前に扶養に入れるのかどうか・・・ちなみに今は総所得226100円、健康保険11480円(それぞれ毎月)です。職場の経理は毎月の給料も間違えるほどの素人であてになりません。どこに相談すればいいのか、良いHPはあるのか、自分で調べようかとも思っています。ご存知の方是非教えて下さい。
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国保の場合は、加入者全員の前年の所得で保険料が計算されますが、サラリーマンなどの健康保険の場合、保険料は給与の額で決りますから、扶養者がいても保険料が増えることはありません。 社会保険の扶養については、配偶者の親については同居している場合は、その他の条件を満たせば扶養(被扶養者)に出来ます。 条件は、扶養家族の年間収入が130万円(60歳以上の場合は180万)未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることです。 なお、この基準は、政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって基準が違いますから、健康保険組合に確認する必要があります。 参考urlをご覧ください。
- o24hi
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こんばんは。 >同居の主人の両親が年金暮らしになったので、私の扶養にいれれば、控除が多くなるかと思いますが、保険料もあがりますよね? サラリーマンの加入されている、保健組合や政府管掌保険の場合は、扶養家族か増えても、保険料は変わりません。 ちなみに、国民健康保険は、扶養という概念がなく、世帯単位で入り、加入者の収入などで保険料が決まりますので、収入の合計額が増えると、保険料は増えます。 >その前に扶養に入れるのかどうか・・・ちなみに今は総所得226100円、健康保険11480円(それぞれ毎月)です。 これは、会社に寄って若干違うので、要件は最終的には確認していただかないといけないのですが、同居であれば扶養に出来る事は確かです(別居したらその時点で扶養から外れますが)。 要件としては、 ・義理のご両親が二人の年収がそれぞれ130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること(大抵の会社はこうなっていると思います。) ・被保険者(あなたですね。)の年収が両親の年収の合計を上回っていること となっている場合が多いです。 http://www.kenpokumiai.or.jp/1/tekiyo1question.htm#q10 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/01fuyounintei.html#06
- hoo
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参考URLで2の認定の対象範囲項目の下に 「扶養家族の範囲」をクリックすると 系図つきで出ています 被保険者と同一世帯に属することが条件だそうです