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商法や税法などの疑問点(社債発行費などについて)
よろしくお願いします。2年目の経理担当者です。 簿記を覚えるために学校に行きいろいろと習ったのですが、例えば「社債発行費」は3年で償却するとか、開業費は5年で償却することになっているとか学校ではならいました。ところが、指導していただいてる会計士の先生とのやり取りの中で「別に1年で全部、費用化しちゃってもいいですよ」といわれました。間違っているかも知れませんが、商法のルールでは3年償却で、税法上では別に1年でやってもいいよ、みたいな趣旨のことを言われていたような気がします。 私の会社は中小企業で非公開です。ここで疑問なのですが、社債発行費は3年と商法(たぶん)で定められている、のはわかりますが、それを違反する上のケースはいいのか? 罰則既定はないのか? またOKだというなら、何が目的でこういったルールが存在するのか? 誰もそんなルール(社債発行費=3年)守らないんじゃないのという疑問があります。 ひょっとして会計士の先生は、うちの会社が小さく、その金額そのものも小さく大きな影響を与えないのでいいですよ、といっているのかもしれません。 一連のライブドア・フジのやり取りの中で「それは商法違反の可能性がある」というコメントを聞きますが、あっちの違反は別途に罰則の規程があったりするんでしょうか? 商法に違反⇒逮捕 とかってありますか? 会社的な規模の差や、公開・非公開の差なのか、あるいは私が何かを混同しているのか、どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。よろしくお願いします。
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社債発行費等の繰延資産は将来の複数事業年度わたって、その支出の効果が発現すると期待されます。しかし、その効果がどの程度であるか明確にはわからず、また、合理的な費用配分の方法を見つけることも難しいです。 そのため早期償却の意思が働き、商法においては3年"以内"に毎期均等額"以上"の償却をすることと定められています。 法人税法においても同様に、支出のあった事業年度の損金の額に全額算入することを認めています。 よって、社債発行費を1年で償却したとしても、違法であるとはいえません。 ライブドア・フジテレビに関する商法違反はフジテレビの新株予約権の発行が不公正発行および有利発行にあたるのではないか、という問題です。 これは、商法の条文にもしっかり規定されており、ライブドアも、現在、裁判所に発行差止請求をしている状態です。 仮に、裁判所がライブドアの差止請求を認め、なおもフジテレビが新株予約権を発行しようとした場合には、もちろんフジテレビは罰せられることになるでしょう。 商法の罰則規定は商法486条以下にあるので参照してみてください。
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>例えば「社債発行費」は3年で償却するとか、開業費は5年で償却することになっているとか学校ではならいました。 テキストに社債発行費は3年以内に償却、開業費は5年以内に償却という風に書いてあると思います。なので会計士の先生がおっしゃったのはここからきているものと思われます。 税法のほうはあまり詳しくないんですが、商法上の繰延資産と税法上の繰延資産の範囲は違います。参考URLを。 商法違反の件については、わかりません。ごめんなさい。
お礼
>みなさま どうもありがとうございます。 3年”以内”なんですね… 勉強になりました。