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減資における債権者保護手続き

減資における債権者保護手続き お世話になります。 決議終了後2週間以内に債権者保護手続きの公告をしなければならないと、よくネットで見かけますが、どこの条文に根拠が載っているのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#121084
noname#121084
回答No.2

おそらく、そのネットは、平成17年改正前商法376条1項が基準となっており、古い内容ではないかと思いますが…。 〔御参考〕 平成17年改正前商法376条  (1)会社ハ前条第1項ノ決議ノ日ヨリ2週間内ニ其ノ債権者ニ対シ資本ノ減少ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨、減少スベキ資本ノ額、同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額及最終ノ貸借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ官報ヲ以テ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス但シ会社ガ其ノ公告ヲ官報ノ外定款ニ定メタル時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙又ハ電子公告ニ依リ為ストキハ其ノ催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ

noname#128398
質問者

お礼

ありがとうございます! ネットで大抵の事は調べられても、その情報が最新のものかどうかまで確認するのはなかなか大変ですね。 おかげさまで謎が解けました!

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

旧商法 367 現会社法ではない。

noname#128398
質問者

お礼

ありがとうございます!