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TOBを申し込まず、現金配付された場合の譲渡課税について
TOB対象の株を持っておりますが、指定された証券会社に口座を持っておりません。 現在の株価は提示額を若干下回る水準です。 予定では全株を取得する目的で、申し込みしなかった株については株式交換をかけ、現金配付をすることになっております。 現在の水準であれば、結構な譲渡所得が出そうです。市場で売却してもいいのですが、このまま持っていて現金交付を受けた場合、税金面でデメリット(違い)が出るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
値段が決定された価格での譲渡となることと、 換金に手間と時間がかかるということくらいですね。 税制面では、優遇はされないですね。
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noname#117514
回答No.1
ニッポン放送株を最後の最後まで最小単元株だけ持っていて、最終的には非上場後に完全子会社化するフジテレビによって買い取ってもらいました。(少数株主を金銭交付で排除するいやな法律ですねwww) この場合の税金ですが、未公開株扱いとなると思ったので、未公開の区分で確定申告しました。未公開分の税率は20%だったと思います。 上記のとおりでいいのかどうかは税務署に聞きませんでしたが、一度、税務署に聞いてみるといいかもしれません。10%でいいかもしれませんから。 17年分と去年のしか見つかりませんでしたが、未公開分の申告の仕方が載ってます。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/4376/jyouto2/pdf/01.pdf まぁ、市場でTOB価格との乖離がなければ、市場で売ったほうが面倒がないと思いますが・・・。
お礼
連絡ありがとうございます。毎年確定申告をしているので、作業自体は手馴れています。ただ20%となると厳しいですね…。