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水商売の確定申告について 

こんばんわ! 去年2ヶ月程水商売のアルバイトをしてました。 現在は無職です。先日、確定申告書が着たので 手続きしたいのですが、水商売の確定申告の方法がいまいち理解できないんです。どなたか解りやすく教えていただけますでしょうか???

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

報酬としてもらっているか、給与としてもらっているかで違います。 「報酬」として支払われている場合。 収入は事業所得となります。 事業所得は、収入-経費=利益(事業所得)となり、事業所得から基礎控除などの所得控除を引いた残りが課税所得となり、それに税率を掛けたものが所得税です。 確定申告では、源泉税を引かれていれば、上記の所得税から、源泉税を控除した残りが、納付する所得税になり、所得税よりも源泉税が多ければ差額が還付されます。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑を持参します。 又、「平成16年分収支内訳書(一般用)」に収入と経費を記入して提出します。 用紙は、下記のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm 又、事業所得が38万円以下なら所得税は課税されませんから、源泉税を引かれていれば還付されます。 給与としてもらっている場合。 源泉徴収票と印鑑を税務署に持参します。 年収が103万円以下なら、所得税は課税されませんから、源泉税を引かれていれば還付されます。 両方に共通しています。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 更に、還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行預金の通帳も持参します。 税務署が遠い場合は、市役所でも受け付けています。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、去年のお仕事は水商売だけですか?他にもあれば去年勤めた会社のすべてから源泉徴収票をもらってください。 そして、その源泉徴収票を持ってお近くの税務署に通帳と判子と源泉徴収票を持って行ってください。 そうすれば、多少なりとも還付されると思います。 今の時期、税務署はとても混んでいますから、もし昨年の収入が100万円を超えていないようでしたら3月15日過ぎてからでも大丈夫です。

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