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税金について 水商売

去年専門学校に入学し、去年の秋に学校を やめてしまいました。 学校に通っているときから普通のアルバイトと 水商売を少しだけしていました。 ですがアルバイトの方は一ヶ月程度で やめてしまいました。 現在、学校をやめてからも親には アルバイトをしているということになっていますが 水商売をしています。 私は来年で成人で、ずっと親の扶養に 入っています。 今年度中には水商売を続けながら普通の アルバイト、または就職活動をして就職 しようと思っているのですが水商売を やっていた期間(社会的には無職)の税金は 恐らく支払っていないのですが今になり 税金のことが不安になりしっかりしたいのですが どうすればよいのでしょう。 後々、家になんらかの通知が来てしまいますか? 無知ですいません。 ちなみにできれば水商売をやっていることは 親にはばれたくないです。

みんなの回答

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.3

>後々、家になんらかの通知が来てしまいますか? どこから? あなたが務めていたお店が、あなたに「○○円給与として渡していた」と税務署に言えば、そのお店が「天引き」で「所得税」を取っているはずですので、「所得税」はそれ以上払う必要はありません。 逆に「1年間に10万円以上の医療費」や「生命保険支払」などがあれば、「確定申告」すれば、払いすぎている税金は還付される可能性はあります。 また、「市民税」はあなたが「確定申告」をしない限り、どこからも請求はされません。 ご参考までに。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>水商売をやっていた期間(社会的には無職)の税金は恐らく支払っていない… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いでよいのです。 自営業者として、年が明けてから確定申告をすればよいのです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整なのです。 したがって、今年になってからの分は来年 2/16~3/15 に確定申告をすれば良いのであって、くよくよ気に留める必要はないのです。 去年のうちの分を心配しているなら、今から去年分の確定申告が必要です。 期限後申告ともいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm バイト分は「給与所得」として、水商売は「事業所得」として申告します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 給与所得の申告には、「源泉徴収票」の添付が必須です。 事業所得の申告には、支払い側の証明書類等は一切必要なく、自分で『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf に給与とともに転記します。 >後々、家になんらかの通知が来てしまいますか… 確定申告の結果が、納税になるのなら期日までにきちんと納める限り、あとは何もありません。 一方、還付されるのなら還付通知書が郵便で自宅に届きます。 >ずっと親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに税金についてとあるので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者 (あなたのこと) の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 『確定申告書 B』の ○9 欄の数字が 38万円を超えるなら、親はその年に扶養控除は取れないというわけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

給料明細書、年末調整などの紙を発行しないのであれば、現金商売デス、、、なんにもいらないでしょう。

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