No.1の回答者です。
ペナルティがあるのは、申告(決定)税額が実際より少ない人です。
この場合の訂正(更正申告)は1年後までしかできません。
多く払っていて還付金がある人にペナルティはありません。
>ということはこれから確定申告しなくても大丈夫ととって宜しいでしょうか?
戻してもらわなくて良いなら、放置して構いません。
>医療費控除は特にないです
「医療費控除など控除が」と書いてます。
バイトなら年金や健康保険は給与から引かれてないと思います。
国民年金保険料(社会保険事務所で控除証明)と国民健康保険料(区役所で控除証明)は控除になるので
申告すれば戻ってきます。
それぞれへ行って「○○○保険料の2008年支払い証明をもらいたい」と言えばくれます。(免許証とか提示求められたかも?!)
親が払ってれば、そちらで控除に使われてるのであなたには使えませんが…。
会社によって、年末調整できちんと税額計算して返せば良いと毎月は細かな計算せずに多く源泉徴収で取ってる場合があるようです。
源泉徴収票からきちんと計算してみてください。
そこで既に多く払ってるなら、申告すればそれだけで還付されます。(笑)
No.2の方の回答の中の質問に一つ回答。
1月1日で無職だったために、
役所から「平成21年度市民税・県民税申告」が送られています。
普通なら前年「市民税・県民税申告」を出した人へ送付して確定申告内容が税務署から上がってくるのを待つのでしょうが、
質問者のように確定申告をしない人が居ます。
その役所は万全を期したと見るのが妥当でしょう。
また、役所は住民税確定ができないといけない訳で
確定申告が不要の小額収入者などが「平成21年度市民税・県民税申告」を出すわけです。
確定申告に行っても、[所得税0円、還付金無し]になると「市民税・県民税申告」を渡されます。
逆に、役所へ「平成21年度市民税・県民税申告」を出したからといってその人が確定申告が必要とは限らないので確定申告するよう促す事はしません。
お礼
色々勉強になりました。問題が解決したのでここで締め切りとさせて頂きます。非常に丁寧なご回答ありがとうございました。