- 締切済み
確定申告するの忘れてました…
何も知らせとかなかったので忘れてたんですが、去年の10月に仕事を辞めてから無職なんですが、確定申告の手続きってありましたよね!? いつも会社にやってもらっていましたが、無職の時は過去にも自分で税務署で手続した記憶があるんですが、今回の場合もやる必要ありますよね? 今からでも間に合うでしょうか…。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mokkori_8bei
- ベストアンサー率27% (9/33)
やる必要ありますし、 締め切り過ぎでも申告出来ますよ。 遅れた理由は 「コロナの影響で」→4月15日までは使えます。 以降分は「体調不良で」とか言っておけばよいです。
- tkkz55okwv
- ベストアンサー率49% (570/1163)
> 交通費のみ出たんですが、それは申告する対象なのでしょうか? ボランティアのでしたら、基本、非課税だと思います。 もし実際の金額より、ちょっと得していたとしても誤差でしょう。 > 手続きは税務署へ行く必要ありますか? プリントアウトできれば郵送で大丈夫です。 コンビニで印刷してもいいですし。 もし各種条件が整えば、スマホなど使って、ネットのみでも できます。
お礼
マイナンバーカードが必要みたいですね! まずはそこからになりそうです…。
- abcdefabcdef
- ベストアンサー率10% (48/466)
申告しなくても、あちらから郵送されてきます。来てからでも遅くありません。
お礼
それらしきものは何も郵送されてきてなかったと思います。どちらにしろ5年は大丈夫みたいです。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
一度下記で計算してみたら納税還付が分かるはず。 会社からの源泉徴収票を見て書く。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
- tkkz55okwv
- ベストアンサー率49% (570/1163)
還付申告でしたら、 「対象年の翌年から5年間」 ですので、十分間に合います。 10月~12月に、グンとお金を稼いでいなければ、 多分、確定申告で、税を収めることはないと思うのですが… もしあるとしたら、ちゃんと計算すれば、いくらか還付されるかも、という期待だと思います。
お礼
ありがとうございます!! まだ間に合うんですね!よかった。 いえ、10月末に辞めて以降、雇用保険は収入ではないでしょうし1円も収入はありません。正確には、8~10月は有給と傷病手当のみです。 ただ、ボランティアに参加したことがあり、交通費のみ出たんですが、それは申告する対象なのでしょうか? 別に何も証明するものもありませんが。 手続きは税務署へ行く必要ありますか? 市役所とかは違いますよね?
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
まだ間に合いますよ。税務署に必要書類を持参して手続してください。
お礼
ありがとうございます!! やはり税務署に行く必要があるってことでしょうか? 市役所とかではないですよね。
お礼
5年間は大丈夫そうです!