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確定申告するの忘れてました…

何も知らせとかなかったので忘れてたんですが、去年の10月に仕事を辞めてから無職なんですが、確定申告の手続きってありましたよね!? いつも会社にやってもらっていましたが、無職の時は過去にも自分で税務署で手続した記憶があるんですが、今回の場合もやる必要ありますよね? 今からでも間に合うでしょうか…。

みんなの回答

回答No.6

やる必要ありますし、 締め切り過ぎでも申告出来ますよ。 遅れた理由は 「コロナの影響で」→4月15日までは使えます。 以降分は「体調不良で」とか言っておけばよいです。

momo1111111
質問者

お礼

5年間は大丈夫そうです!

  • tkkz55okwv
  • ベストアンサー率49% (570/1163)
回答No.5

> 交通費のみ出たんですが、それは申告する対象なのでしょうか? ボランティアのでしたら、基本、非課税だと思います。 もし実際の金額より、ちょっと得していたとしても誤差でしょう。 > 手続きは税務署へ行く必要ありますか? プリントアウトできれば郵送で大丈夫です。 コンビニで印刷してもいいですし。 もし各種条件が整えば、スマホなど使って、ネットのみでも できます。

momo1111111
質問者

お礼

マイナンバーカードが必要みたいですね! まずはそこからになりそうです…。

回答No.4

申告しなくても、あちらから郵送されてきます。来てからでも遅くありません。

momo1111111
質問者

お礼

それらしきものは何も郵送されてきてなかったと思います。どちらにしろ5年は大丈夫みたいです。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

一度下記で計算してみたら納税還付が分かるはず。 会社からの源泉徴収票を見て書く。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

  • tkkz55okwv
  • ベストアンサー率49% (570/1163)
回答No.2

還付申告でしたら、 「対象年の翌年から5年間」 ですので、十分間に合います。 10月~12月に、グンとお金を稼いでいなければ、 多分、確定申告で、税を収めることはないと思うのですが… もしあるとしたら、ちゃんと計算すれば、いくらか還付されるかも、という期待だと思います。

momo1111111
質問者

お礼

ありがとうございます!! まだ間に合うんですね!よかった。 いえ、10月末に辞めて以降、雇用保険は収入ではないでしょうし1円も収入はありません。正確には、8~10月は有給と傷病手当のみです。 ただ、ボランティアに参加したことがあり、交通費のみ出たんですが、それは申告する対象なのでしょうか? 別に何も証明するものもありませんが。 手続きは税務署へ行く必要ありますか? 市役所とかは違いますよね?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

まだ間に合いますよ。税務署に必要書類を持参して手続してください。

momo1111111
質問者

お礼

ありがとうございます!! やはり税務署に行く必要があるってことでしょうか? 市役所とかではないですよね。

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