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明日、本契約に行きます。(長文)
以前こちらで質問させていただきました。 3月より1Rマンションに賃貸で住む者です。 内見の時に不動産屋から言われた洗濯機置き場が 非常はしごの上だったが、消防法に触れないか? という質問をしました。 やはり消防法に触れているのでNGのようです・・・ そこで、不動産仲介業の方からいただいた回答の中で ----------------------------- 賃貸借契約前に不動産屋より交付された重要事項説明書に「『洗濯機置き場』は『避難はしご』の上部である」等の説明が記載されていた場合は、不動産屋を責められません。 重要事項説明書に記載されていない場合は、不動産屋は重要なことを説明する義務に反していますので、宅地建物取引業法違反となります。 不動産屋に対し、宅地建物取引業法違反であることを監督官庁へ報告と告訴することを匂わせて詫び料をもらい、且つ、消防法に反しない『洗濯機置き場』を設けてもらう程度と思います。 ----------------------------- という回答をいただきました。 明日、本契約に行くのですが重要事項説明書というのは その際に渡される書類なのでしょうか? それに目を通し、契約書に印鑑を押すのでしょうか?? もし、上記のことがかかれていなければ、 印鑑を押す前に不動産屋に指摘するのでしょうか?? どなたかわかる方よろしくお願いします。
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不動産会社に勤務するものです。 質問の回答の前に、そこは本来洗濯機を設置する場所なのでしょうか? もちろん避難はしごの前には洗濯機置場は設置できませんが、それ以前に消防法に引っかかっていれば、新築時の消防検査にも引っかかり、建物の引渡しが受けられないはずなのですが。 よくバルコニーに給湯器などと一緒に水道蛇口がついている物件がありますが、「洗濯機置場ではない」としているケースが多いです。 また、バルコニー内の水はけ用部分を排水溝として利用し、結果的に「洗濯機を置いているケースが多い」というものもあります。 (もちろん安全性には問題がありますが) ですから、その物件も「洗濯機は置けないが、バルコニーに給排水設備があるので、使用できる」程度なのではないでしょうか? ちなみに、重要事項説明書では洗濯機置場がどこかまでを明示することはないかと思います。 (宅建協会監修の重説にもそういう欄はありません) ですから、重要事項説明書にサインする前に、「本当にあの場所が洗濯機置場なのか?避難はしご上部で間違いないのか?」を確認した方が良いですよ。 不動産会社が「間違いない!」というなら、重要事項説明書のどこかに追加記載してもらった方が良いと思います。 重要事項説明書は、後日言った言わないにならないように、確認しておく事が重要ですので、消防法違反の内容を「間違いない!」というなら、記入させておかなければなりません。 ただ、そこまで言えば不動産会社も調べると思います。 たとえ不動産会社が間違えていたとして、将来その事を指摘したとしても、会社によっては適切な対応をすぐにおこなってくれるかはわかりません。 (その会社が倒産する事だってあります) ですから、サインの前にキッチリ確認してから契約する方が結果的に安心だと思います。 〉「『洗濯機置き場』は『避難はしご』の上部である」等の説明が記載されていた場合は、不動産屋を責められません。 そんなことありません。消防違反ですから「消費者に不利な特約」として、条文が無効になります。 〉重要事項説明書に記載されていない場合は、不動産屋は重要なことを説明する義務に反していますので、宅地建物取引業法違反となります。 洗濯機置場の設置箇所までは、重要事項説明の説明義務ではありません。 もちろん借主が望めば説明書に記入しなければなりませんが。 ですから、疑問に思っているのにこちらから確認もせずに「記入されていない!宅建業法違反だ!」というのは 微妙です。 (後で「洗濯機置場なんて無いよ」といわれたら…) 生活するところの話なので、疑問に思うことは本契約の前にドンドン質問していきましょう! 長文でごめんなさい。
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- katyan
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お礼
すごい参考になりました。 ありがとうございます。 たぶん。kajyumiyaさんがおっしゃるとおり 給湯器に蛇口がついているので、 元々洗濯機置き場ではなかったと思われます。 昨日、契約前に不動産屋に質問しましたら やはり調べていただけることになりました。 値下げ交渉や家賃派生日の交渉も がんばってくれた不動産屋さんなので、 対応を信じることにしました!