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相続放棄と生命保険の受け取りについての疑問
- 相続放棄をした際、私がそのまま受け取った生命保険の問題について悩んでいます。
- 生活保護を受けていたため、余分なお金は面倒なことになると思っていましたが、実際には問題なく受け取れたようです。
- しかし、確定申告で受け取った金額を申告する必要があるのか迷っています。どうすればよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>生命保険金は相続税の対象で、所得税の対象にはならないということでよろしいのでしょうか? 正確に書きますと、その保険金にかかる保険料についてお父様が支払われていたもので、死亡によってもらった保険金であれば相続税の対象となります。 >自分の手元に残らなかったお金だったもので、確定申告で、保険金の分は書かずに、自分の昨年の所得だけを申告してしまいました。 >所得税の対象にならなくても、この分は申告しなおさなければなりませんか? 相続税の対象となるものは、結果的に相続税がかかる・かからないに関係なく、所得税法では非課税とされていますので、所得税については何も心配は要りません。 >姉にお金を渡すとき、受領証のようなものも一切書いてもらっていないもので、証明しようがなく、脱税で捕まったらどうしようとビクビクしています・・・。 もう1回説明しますと、まず保険金については相続税の対象となり、そのもらった保険金をご自分のものとされていれば、それ以外に何も関係ありませんが、それを誰かにあげた場合は、それをもらった人について贈与税の対象となります。 ですから、ご質問者様自身は、保険会社からもらうまでの分、つまり相続税についてご心配されるだけで、受領証自体は、お姉様が実際に受け取ったかどうかの書類ですので、それがなかったとしてもご質問者様自身が脱税うんぬんというのは関係ありませんのでご心配されなくても大丈夫です。
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- kamehen
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生命保険金については、本来の相続財産と違い、みなし相続財産となりますので、受取人である限りは、相続放棄をしていたとしても受け取る権利がありますので、当然相続税の対象となってきます。 (所得税の対象ではありません。) ただ、相続税については、遺産に係る基礎控除額、5000万円+1000万円×法定相続人の数、により計算した金額を超えなければ申告・納付はありませんので、お父様が残された遺産の総額がそれより少なければ大丈夫ですが、それを超えている場合は、申告・納付が必要となってきます。 ただ、#1の方も書かれていますが、ご質問者様が受け取るべき150万円について、お姉様が全額もらわれたのであれば、ご質問者様からお姉様に対して150万円の贈与をした事になり、お姉様について、贈与税の対象となり、お姉様が贈与税の申告・納付が必要となります。 (これについては、贈与した方のご質問者様は何も申告等は必要ありません。)
補足
どうもありがとうございます。 法律や税金のことにまったく無知で、ご回答の内容について、確認させていただきたいことがあるのですがよろしいでしょうか? 生命保険金は相続税の対象で、所得税の対象にはならないということでよろしいのでしょうか? 自分の手元に残らなかったお金だったもので、確定申告で、保険金の分は書かずに、自分の昨年の所得だけを申告してしまいました。 所得税の対象にならなくても、この分は申告しなおさなければなりませんか? 姉にお金を渡すとき、受領証のようなものも一切書いてもらっていないもので、証明しようがなく、脱税で捕まったらどうしようとビクビクしています・・・。 よろしくお願いいたします。
質問者さんの所得もそうですが、お姉さんにも贈与税がかかりますよ。
お礼
どうもありがとうございます。 所得と贈与税が関わってくるのですね。 ありがとうございました。
お礼
お忙しい中、再度、ご回答いただき、ありがとうございました。 ホッとしました。 毎日、脱税で捕まったらどうしよう・・・とそればかり心配していました。 大変助かりました。 本当にどうもありがとうございました。