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生命保険の受取人

先日、母がなくなりました。 母は私を受取人とした生命保険をかけていました。 相続人は姉と私の二人です。 受取保険金は他の相続財産と合算して 姉と分割しなければいけないのでしょうか? そうだとすると、受取人を指定する意味は余りないと 思うのですが・・・

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

原則的には受取人指定のある生命保険は遺産分割の対象とならず受取人一人のものです。生命保険はみなし相続財産であり、本来の分割協議に対象となる相続財産ではないとされるからです。 ただ、例外というものもあり、ご質問者の場合にその例外が当てはまるのかどうかはわかりませんので、詳細は専門家にお問い合わせください。 基本的にはその生命保険加入により、分割協議の対象となる相続財産が減ってしまうなどほかの相続人の遺留分請求に支障がなければ例外には当たらないと思われますが。 もちろん相続税は支払わなければなりません。

keitan41
質問者

お礼

有難うございました。専門家に問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

死亡保険金は、通常はみなし相続財産となり、相続税の対象になります。 ただし、受取人指定されている場合は、受取人固有の財産ですから、遺産分割の対象にはなりません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/nlbn/NL000127/vl_85.htm
keitan41
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 有難うございました。 URLが大変、役に立ちました。

  • yuchiko
  • ベストアンサー率30% (32/105)
回答No.1

受取人が指定されている場合、相続財産とはならないで、受取人の固有の財産になります。遺産分割の対象にはなりません。 ですからこのケースだと、keitan41さんの財産です。 ただし「みなし相続財産」として、相続税の評価額には合算されます。

keitan41
質問者

お礼

OKWebに初めて質問をしたのですが すばやい回答に驚きました。 有難うございました。 少し、安心しました。