- 締切済み
相続放棄と生命保険
父親の負債が多いため相続放棄をしようと思います。 被保険者が父親の生命保険を私が契約していますが、この保険金は受取人が私に指定されていないと相続になり受け取る事は出来ないんでしょうか?宜しく回答お願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2
生命保険は指定された受取人が受取人となります。 ですから、受取人が被保険者(父親)であれば、保険事故が発生すれば相続財産となります。 その場合は相続放棄したものには相続権はありません。 ご質問者が保険契約者ということでしたら、相続放棄の手続きをする前に受取人をご自分に変更しておけば問題ありません。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
受取人はだれになっているのでしょうか。被保険者の保険事故により、受取人の物となります。 受取人が、被保険者となっていれば、被保険者の死亡による保険金請求権は相続財産となり、負債の返済の原資となりましょう。 保険契約者があなたならあなたの財産なのですから、被保険者の生存中に受取人の変更をかければいいのでは。