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パートの給料とその他の収入(いずれもわずか)扶養について

いろいろ過去の質問を見ましたが、ぴったりとくるのがなかったので詳しい方、教えてください。 わたしは専業主婦ですが、昨年の収入が 1.最初から3ヶ月のみと期間を決めてあったアルバイトの給料約35万円 2.株式の売却益約120万円 (ただし一般口座での取引15万円程度、途中特定口座、源泉徴収ありに変更し、残り105万円程度) の二つです。 この場合、一般口座の分を確定申告する必要がありますか。 そのことでアルバイトの給料、特定口座の分と合わせて夫の扶養から外れることになるのでしょうか。 とんちんかんな質問かもしれませんが、お分かりの方、どうか教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

その年の所得が38万円以下なら、基礎控除が38万円有りますから、所得税は課税されず、夫の控除対象配偶者にもなれます。 特定口座の源泉有については、源泉徴収されて課税が終わっていますから、所得として計算されませんから無視します。 一般口座の15万円は、そのまま譲渡所得となります。 給与所得は、「給与収入-給与所得控除=給与所得」ですが、給与所得控除は最低でも65万円ありますから、35-65=0で給与所得は0です。 従って、所得が15万円だけですから、確定申告の必要はなく夫の扶養にもなれます。

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