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扶養から外れた場合

子供(17歳だと仮定します)の一年間の株での売却益が38万円以上になった場合、その子供は扶養から外れますよね?(特定口座源泉徴収なし又は一般口座を持っている場合です)そうなると世帯主の税金が増えることになると思いますがどのくらいの金額が増えるのか本当に大体で良いので教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

難しく考えるより、38万の控除がゼロになって税金がかかるので、税率10%で3万8千円くらいと思えばいいのでは?定率減税がありますから、10%マイナスで34200円くらいでしょう。 未成年者は住民税の課税がないとか、違いましたっけ?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

所得(年収ではありません)がいくらかによります。 所得税では 所得が 330万円以下で、10% 330万円超~900万円以下で、20% 900万円超~1,800万円以下 30% 1,800万円超 で 37% なので、38円に税率をかけた金額が 増える金額になります。 住民税は、 200 万以下で 5% 300万円超~700万円以下 10% 700万超 13% ですね。 年収7,800万の会社員であれば、 所得税 76000円 住民税 38000円 (翌年にずれます) 程度でしょうかね。

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