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給与収入と株式譲渡益の収入と保育料算定について教えてください

8月から再就職し今年の私の給与収入は120万円くらいだと思います。 主人の源泉徴収の税額とと合算しても来年は保育料が安くなる!と思ったのですが、今年は生活のほうでもいろいろ入用で、以前買っていて値上がりした保有株を売却しようと思っています。 ですが、その場合売却益(150万くらい)がでるとこれも所得になって、結局来年の保育料が上がってしまうのでしょうか? また、今は特定口座の源泉徴収なしにしているのですが、口座の種類は関係あるのでしょうか? もし株の売却益が関係してしまう場合、今年の12月までに株を売却した場合でしょうか?(それなら来年の1月まで親に借りたりして売るのを我慢しようかなと思います) たくさん質問がありますが、ご存知の方に教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

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  • issaku
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回答No.2

保育料は、両親の所得税額と住民税額を両方見合わせて決定されます。 所得税が優先情報で、それがゼロならば住民税額によって決まるというルールですが、役所では基本的に初めから双方のデータを収集するのが通常です。 つまり、源泉徴収票のみ提出していても、住民税の方は確定申告の結果で税額が決定されていますので、見合わせると矛盾が発生します。(担当者が気づくかどうかは別として) 結果として、職権調査により所得税額を確定申告の額に入れ替えて算定がなされます。 そもそも所得税額は原則一人一年ひとつの額しかありませんので、確定申告が行われた時点で、源泉徴収票の所得税額は年末調整の有無にかかわらずその人の確定所得税額ではなくなります。 故意に確定申告の事実を隠して源泉徴収票のみを提出すれば、虚偽の届け出と見なされる虞があります。 ただし、特定口座の源泉徴収ありとした場合には、基本的に確定申告そのものが必要なく、役所側もその内容を把握することができませんので、事実上、その分の所得は保育料に影響しません。 goosakuraさんの場合は、源泉ないということですので、確定申告をする義務があり、そうなると保育料があがることになるでしょう。 役所の処理の遺漏や事務合理化のための目こぼしが期待できないこともありませんが、おすすめできません。 なお、本年の所得に加わるのは年内売却分のみです。

goosakura
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうごじました。全部の質問に答えてくださりとてもよくわかりました。源泉のことなのですが、5年ほど前に適当に申し込んだせいで、証券会社の口座ごとに「あり」だったり、「なし」だったりめちゃくちゃ状態なのが判明して、「あり」の口座を使えば保育料あがらないですみそうです。(でもそれではお金が足りないのですが…)いろいろ考えて見ます。

その他の回答 (1)

回答No.1

保育料の件ですが、自治体によって対応が異なると思います。 私の居住する区では、勤務先発行の源泉徴収票を提出すれば良いので、(給与所得者である私たちには)株式譲渡益や雑収入があろうとも、全く関係ありません。 確定申告書の写しを提出せよ、という自治体なら、話は変ってきます。 前年分の所得は、どのように提出/証明しましたか? いずれにせよ、自治体に確認すれば、間違いないと思います。

goosakura
質問者

お礼

ありがとうございました。昨年は源泉徴収だけ提出でした。もうひとかたの回答をみますと、住民税が高いと調査が入るかもしれないとのこと。このへんのことは担当の人によるのでしょうか。今年は資金が入用なのでいちかばちかでだしてみます!