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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな場合の売却益は申告する?)

売却益の申告について

このQ&Aのポイント
  • 主婦が特定口座で購入したリートの売却益は申告する必要があるか疑問です。
  • 特定口座で買ったニューシティレジデンスが上場廃止になり、一般口座に移されました。その後、大和レジデンシャルに変わり、売却しましたが、売却益は20万を超えないと思います。
  • 証券会社から一般口座での売却益を申告するように通知があったが、書類を付けて申告する必要があるのか、また特定口座の利益との関係についても知りたいです。少額の儲けでも申告する必要があるのかも気になります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >これは書類を付けて申告すべきものですか? はい、「所得税」は、「確定申告」を行なうことではじめて精算が完了しますので、「申告不要」となっている所得以外は、【原則として】「申告して精算する」ことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 このような【原則】をベースとして、「個々の状況」を加味して「確定申告の要・不要」「不要である場合、申告しないことで不利益はないか?」というようなことを考えることになります。 --- 具体的には、以下のようなルールになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 「働いていない」=「不動産所得」「一時所得」などの所得なども一切ない(証券投資の利益のみ)とした場合、 nyagoraさんは、「(4) (1)~(3)以外の方の場合」に該当します。 >>各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。 となっていますが、「【確定申告しないことにした】源泉徴収ありの特定口座」については、「各種の所得」に【含めなくてよい】ことになっています。 つまり、「一般口座の所得」のみで考えてよいということです。 --- 今回のnyagoraさんのケースで絞り込むと、 >>「一般口座の所得(20万円)」から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、残額のある場合は、「確定申告が必要」 ということになります。 なお、「所得控除」は、【すべての納税者】に「基礎控除38万円」がありますので、 ・一般口座の所得20万円-基礎控除38万円=課税される所得金額【0円】 となって、nyagoraさんは、【確定申告が不要】ということになります。 ***** 次に、「不要である場合、申告しないことで不利益はないか?」という事を考えてみます。(面倒ならば考えなくてもかまいません。) ○「確定申告しない場合」 ・「源泉徴収ありの特定口座(70万円)」…所得税・地方税(住民税):天引きで「7万円」徴収済み ・「一般口座(20万円)」…所得税・地方税(住民税):「0円」   ↓ ・【納税額:7万円】 --- ○「源泉徴収ありの特定口座」の所得を確定申告する場合 ・所得税:{(70万円+20万円)-基礎控除38万円}×7%=約3万6千円(分離課税) ・住民税:{(70万円+20万円)-基礎控除33万円}×3%=約1万7千円(分離課税)+「均等割4千円」   ↓ ・【納税額:約5万7千円】 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm --- 上記の試算により、「源泉徴収ありの特定口座」の所得を確定申告する場合は、 ・約5万7千円-7万円=【-約1万3千円】 が納税額(マイナスなので還付)ということになります。 ※「復興特別税」は省略しました。 ****** 「確定申告した」場合は、nyagoraさんの【税法上の合計所得金額】が「20万円→90万円」と増加することになります。 その結果、旦那さんは「配偶者控除」が受けられなくなりますので、「すでに平成25年分で配偶者控除を適用済み」の場合は、訂正が必要になります。(条件次第で「配偶者特別控除」は受けられます。) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの ****** ○「個人住民税の申告」 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は不要です。 また、「控除対象配偶者となっている場合は申告不要」としているような市町村も多いです。 ただし、「市町村国保」に加入している場合などは、申告が必要になりますので、詳しくは市町村にご確認下さい。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** 以上のようなことから、「旦那さんの配偶者控除」を考慮すると、確定申告しないほうが「得」ということになります。(「個人住民税の申告」については要確認) 上記のように、「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」の場合は、「いろいろ考えるのが面倒」になります。 ですから、「損・得よりも手軽さ」を取りたい場合は、「源泉徴収ありの特定口座」にしておくのが「無難」ということになります。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『平成25年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『確定申告期における無料税務相談のお知らせ|関東信越税理士会』 http://www.kzei.or.jp/news/ippan/zeirishikai/2014/01/21-124049.html --- 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(住民税は市町村)」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nyagora
質問者

お礼

とても詳しいご説明ありがとうございました。助かりました。申告をしませんでした。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>また少額の儲け(38万以下)でも申告する必要… 給与などの他の所得は一切ないのですね。 それで、特定口座も源泉徴収されたままで良いなら、確定申告はしなくてかまいません。 ただ、 >特定口座の利益は70万以上あり、源泉徴収されて… これ、確定申告をすれば前払い (源泉徴収) させられた税金の一部が返ってきますよ。 他の所得はないとのことなので、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が丸ごと余っているからです。 「所得控除」は個々人によって該当するものが違いますが、少なくとも基礎控除 38万円は納税者全員に等しく与えられます。 したがって、基礎控除しか該当しないとしても、20万 + 70万 = 90万のうち、52万円分の税金だけを払えば良いのです。 特定口座で 70万円分の税金を前払いしていますので、差し引き 18万円分の税金が返ってくるのです。 ただ、確定申告をすれば 90万の所得があったと認定されますので、夫は配偶者控除を取れなくなります。 夫がサラリーマン等で去年の年末調整で配偶者控除をを取っていた場合は、夫も 3/17 までに確定申告をして。配偶者控除分の追納をしないといけなくなります。 どちらが得かよく考えて、特定口座を確定申告をするかしないかお決めください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyagora
質問者

お礼

ありがとうございます。夫が働いており、配偶者控除を受けられなくなると困りますので申告しないことにしました。

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