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個人事業では未収金は計上しないのでしょうか?
個人事業を始めました。 決算前に未収金を次のようにたてました。 未収金90 / 売上100 源泉所得税10 そうすると源泉所得税10は確定申告で納税額からマイナスすることになります。 しかし考えて見ますと、相手の会社は私に支払ってないので、源泉税も税務署に納めてないと思います。 従って支払調書も発行していません。 それなのに私の納税額が少なくなることは正しくないように思います。 未収金の上記のような計上で問題はないのでしょうか?未収金を100にしてしまうのも正しくありません。 個人事業では一般に未収金はあまり計上しないのでしょうか?
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未収金100 / 売上100 で決算はしましょう。 決算以後未収金が回収された時点で 現金90 / 未収金100 源泉所得税10 で源泉所得税を発生させます。
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源泉税を控除されるのは、実際に支払われるときです。 又、源泉税を控除されても、事業には関係なく事業主の負担で、確定申告時に計算された所得税から控除するものです。 源泉税を引かれたときには、事業主が負担するものですから、「事業主貸」で処理をします。 12月末の決算で未収金を計上する時には、源泉税が控除されていませんから、次の仕訳になります。 未収入金 10万円 / 売上 10万円 源泉税を引いて支払われたときは、下記の仕訳になります。 現金 9万円 / 未収入金 10万円 事業主貸 1万円 その年に収入が確定したものは、原則として未収金として計上する必要が有ります。 ただし、青色申告者で、一定の所得以下の場合は、税務署に申請をすれば、未収入金として計上しないで、実際に支払われたときの収入として処理することが認められます。
補足
ありがとうございます。 H16年度は私は余計に税金を支払うことになります。それが法律ならば致し方ありません。 でもH17年度の申告の「源泉税の内訳」を記入するときに、収入は0、源泉税は10万円と記入することになりますが、税務署側からみたら「おかしい」と思わないのでしょうか? それとも「当前のこと」と思ってくれるのでしょうか?
- ami_magokoro
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私も NO.1の方の回答と同じです。 普段から入金になった時に 源泉税を立てる仕分けをしていれば、 決算でも大丈夫だと思います。
補足
ありがとうございます。 NO.1の方への補足と同じですが、 ami_magokoro さんのアドバイスの通りなのでしょうね。 本業以外の作業はできるだけ、少なくしたいのですが・・・
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
ご質問文がよく分からないのですが、「未収金」はまだもらっていないお金ですね。「相手の会社は私に支払ってない」との関係は。 また、源泉徴収するのは、原稿料や弁護士報酬など一部の分野に限られます。どのようなお仕事なのでしょうか。 いずれにしても、売上も仕入れや経費もすべて、1月 1日から 12月 31日までにその権利が確定したかどうかで判断します。年末までに仕事が終わり、請求書を書ける段階になっていたら、その年の売上に含めます。年明けの 1月 10日に請求書を発行してとしても、その仕事自体が年末に終わっていれば、12月に売上があったことにしなければなりません。 仕入れや経費についても同じです。 要は、実際に現金が動いた時期で判断するのではなく、材料を仕入れたのはいつか、仕事を終えたのはいつかが大事だということです。 「未収金」も「未払金」もその年のうちに計上します。 逆に、年をまたぐ「前払金」や「前受金」は、その年に計上できません。
お礼
ありがとうございます。 たしかに、仕事が終了した時に未収金をたてるべきですね。そのように考えています。 でもでも個人事業主としては、本業以外の作業に気を取られ、経営を危うくすることは避けたいものですので、本音では現金主義でやりたいと思っています。 その方が業績も良くなり、納税も増えて、私も国もハッピーになるのですが・・・未収金を計上すべきとの法律がある以上はそれに従うしかないです。
補足
ありがとうございます。 未収金計上時には請求書の内容をよく確認して計上しますので源泉税を計上するのは容易です。 現金入金時は通帳の振込を見て 預金 / 未収金 とすれば負荷が少なくて済みます。 経理作業は少しでも容易にしたいと思いますが、やはり駄目でしょうか?・・・駄目でしょうね。 国から見れば納税されてないのに還付対象にすることは「問題外」でしょうから。 個人事業では現金主義の方がすっきりしますね。